更新日:2021年2月9日
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行っていただくことが必要ですが、一定の要件を満たす場合において、「ワンストップ特例制度」を利用することが出来ます。
ワンストップ特例制度とは、
個人住民税の控除を受けることができる制度です。
確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。
ワンストップ特例の対象となる方は、次の条件を満たす方に限られます。
1.地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で
確定申告を行う方などは対象となりません。
2.地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方が対象です。
ふるさと納税の控除対象上限額を調べる方法(前年の所得から)
お住いの自治体から、住民税決定通知書【特別徴収は5月、普通徴収6月】が送付されています。
通知書をご覧いただき、「税額控除前所得割」という欄を探してください。
【税額控除前所得割額×20%-2,000円】
これで計算される金額が、ふるさと納税の上限額(※参考値)となります。
※所得控除後の所得が前年度と異なる場合が多いので、あくまで参考値となります。
※下記のとおり、2020年度税制改正(令和2年分~)が大幅に行われました。
これにより、令和2年分の寄附額が増減しますので、ご留意ください。
(1)給与所得控除の引き下げ
(2)基礎控除の引き上げ
(3)所得金額調整控除の創設
(4)配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
受領証明書とともに、ワンストップ特例申請書(住所・電話番号・氏名(フリガナ含)・性別・生年月日が印字済み)を送付いたしますので、印字箇所に誤りがないかご確認ください。また、「申請日」「個人番号」「2.申告の特例の適用に関する事項の2つのチェック欄」に記入し捺印のうえ、※必要提出書類※を添え返信用封筒にてご提出をお願いします。 なお、郵送時の郵便切手は寄附者様からご負担いただく形になりますのでご協力をお願いいたします。
返送がない場合や申請書類に不備がある場合は受理されません。その場合は確定申告を行っていただく事になります。ご注意ください。
※ワンストップ特例の利用を要望しない方には、寄附金受領書のみを発送いたします。
Excelで赤く表示されるところを全て入力して郵送してください。
町のホームページにリンクします。
ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄付した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号は除く)の変更があった場合は、「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
「申請事項変更届出書」を下記よりダウンロードしてご利用できます。
〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
三川町役場 産業振興課 ふるさと納税担当
電話:0235-35-7014
(注)ワンストップ特例による税控除額などの寄附金控除に関する具体的なご相談は、お住まいの自治体「税務担当課」へお問い合わせください。
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産業振興課 商工観光係 ふるさと納税担当
〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7014 ファックス:0235-66-5550