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【令和6年7月豪雨】中小企業への支援について

更新日:2024年8月22日

令和6年7月豪雨災害に関する支援について

令和6年7月25日からの大雨に関して、当町を含む秋田県及び山形県の26市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、経済産業省が行う被災中小企業・小規模事業者支援措置の概要です。詳細内容や問い合わせ先などはリンク先(経済産業省ホームページ)からご確認ください。

令和6年7月25日からの大雨に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います【第2報】

1.特別相談窓口の設置

秋田県及び山形県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部、並びに東北経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料(1)参照)

2.災害復旧貸付の実施

今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、秋田県及び山形県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料(2)参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された秋田県及び山形県の26市町村において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されています。

4.山形県商工業振興資金(経営安定資金第4号)

令和6年7月25日からの大雨により被害を受けた事業所の円滑な復旧を支援するため、山形県において、山形県商工業振興資金(経営安定資金第4号)の対象となる災害に「令和6年7月25日からの大雨による災害」が指定されました。

【指定の内容】
1.災害名称 令和6年7月25日からの大雨による災害
2.対象地域 災害救助法の適用を受けた市町村
3.指定期間 令和6年7月26日から令和7年3月31日まで

【経営安定資金第4号の貸付要件】
1.貸付対象者:県が指定する災害により建物、設備等の事業資産について被害を受け、今後3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが想定される中小企業者
2.資金の使途:復旧に必要となる設備資金及び運転資金
3.利率:年1.6%(固定)
4.貸付限度額:8,000万円
5.貸付期間:10年間(うち据置2年以内)
6.認定機関:山形県

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された秋田県及び山形県の26市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料(4)参照)

お問い合わせ

産業振興課 商工観光係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7015 ファックス:0235-66-3138

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