三川町

町税及び国民健康保険税の徴収猶予について

更新日:2021年10月11日

 一時に納税が困難な場合は、町税及び国民健康保険税の徴収を猶予する制度があります。該当する場合は、町民課 納税係にご相談ください。
 納税者等の申請に基づき、所定の審査を行い、猶予が認められる場合は、原則として1年以内の期間に限りその徴収を猶予します。

問い合わせ先

  • 町民課 納税係
  • 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
  • 電話:0235-35-7027
  • FAX:0235-66-3139

ページ上部に戻る