○三川町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和5年8月21日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、すべての職員が個人として尊重され、お互いに信頼し働ける職場環境を作り、職員の勤務能率の向上と円滑な運営を図るため、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメントとは、次に掲げるものをいう。

 セクシャル・ハラスメント 他の者に不利益や不快感を与える性的な言動等をいう。

 パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格や尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠、出産、育児又は介護に伴い、精神的又は肉体的な嫌がらせや、制度等の利用を阻害する言動等により勤務環境が害されることをいう。

 その他のハラスメント からまでに掲げるもののほか、行為者本人の意図に関わらず、職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であって、他の者に不利益や不快感を与える行為をいう。

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の人格や尊厳及び勤務環境が害されること並びにハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(3) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項に規定する特別職の職員、第22条の2に規定する会計年度任用職員、同条の3に規定する臨時的任用職員、同条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び附則第4条に規定する暫定再任用職員をいう。

(4) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び勤務時間外の親睦会等、職務を遂行する場所における人間関係が実質的に存続している場所も含む。

(町長の責務)

第3条 町長は、職員がその能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 町長は、ハラスメントに関する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合における職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 各課等の長(以下「所属長」という。)は、良好な職場環境を確保するため、職場内でのハラスメントの防止及び排除に努めるとともにハラスメントが発生した場合には、迅速かつ適切に対処するとともにハラスメントに係る調査等に協力しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、互いに人格を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。他の行政機関、他の事業主の雇用する労働者又は行政サービスの利用者等(以下「職員以外の者」という。)に対してもこれに類する言動をしてはならない。

2 職員は、ハラスメントに関する正しい知識を持ち、日頃から他の職員とのコミュニケーションを大切にし、他の職員への指導や助言に当たっても自身の言動に十分留意しなければならない。

3 職員は、良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除並びに被害者への配慮に努めなければならない。

(研修等の実施)

第6条 総務課長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 総務課長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し必要な研修を実施しなければならない。この場合において、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びにハラスメントの防止等に関し、求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(相談窓口の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、相談窓口を総務課に設置する。ただし、必要に応じ外部の機関に委託することができる。

2 相談等には複数名で対応するほか、相談等を行う職員の意向により適切に対応する。

3 相談窓口においては、ハラスメントの直接の被害者だけでなく、他の職員により相談が寄せられた場合においてもこれに対応するものとする。

4 相談窓口においては、職員以外の者からの言動で、当該言動を受ける職員の属する業務の範囲や程度を明らかに超える要求に関する相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 相談窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合のみならず、ハラスメントを事前に防止する観点から、その発生の恐れのある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい場合についても、相談を受けるものとする。

6 相談の申出は、面談、手紙、電話、電子メール等、その手法を問わないものとする。

7 一般職の職員については、山形県公平委員会に対してもハラスメントに関する相談を行うことができる。

8 相談窓口の職員は、相談等に対応したときは、関係者の氏名及びその言動等の事実をできるだけ詳細に聞き取り、その内容をハラスメントに関する相談記録票(別記様式)によりその内容を記録し、その結果を総務課長に報告するものとする。

(事実関係調査)

第8条 総務課長は、窓口の職員より報告を受け問題解決に必要と認めるときは、相談者の意向を踏まえた上で、関係者(行為者、第三者)との面談等による事実関係の調査を行うものとする。

2 総務課長は、必要に応じて、相談者及び行為者の所属長を含む2名以上の職員を指名し、事実確認の調査にあたることができる。なお、所属長自ら直接関係する事案の場合は、調査に加わらないものとする。

3 前項に規定する事実確認の調査を行った場合は、その結果を総務課長に速やかに報告するものとする。

(対応協議)

第9条 総務課長は、前条による調査を行った場合は、関係者との面談を踏まえ、副町長及び所属長を含めて対応についての協議を行う。

(対応措置)

第10条 町長は、協議の結果に基づき、職場におけるハラスメントの事実が確認できた場合は、関係者の意向を確認した上で、配置転換等を含め、速やかに職場環境改善のための措置を図るよう努めなければならない。

2 町長は、行為者のハラスメントの事実が確認され、その行為の様態が全体の奉仕者たるにふさわしくない非行又は信用失墜行為に該当すると判断した場合は、懲戒処分を含む適切な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護)

第11条 ハラスメントに関する相談等の処理に関与した職員は、関係者のプライバシーを保護し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

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三川町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和5年8月21日 訓令第12号

(令和5年8月21日施行)