○三川町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和5年4月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、三川町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則第9号)に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の期間及び任期の更新)

第2条 暫定再任用の期間は、1年を超えない範囲とする。

2 任期の更新は、1年を超えない範囲において行うことができる。

(任期の末日)

第3条 暫定再任用を行う場合及び暫定再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

(勤務時間)

第4条 暫定再任用職員の勤務時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(週休日)

第5条 暫定再任用職員の週休日は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇)

第6条 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 暫定再任用職員の年次有給休暇は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員 定年前の常勤職員に準ずる。

(2) 短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数とする(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)

3 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇等の休暇の付与については、フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員のいずれも、定年前の常勤職員に準ずる。

(職務の級又は号給及び職務の名称)

第7条 暫定再任用職員の職務の級又は号給及び職務の名称は、別表に定めるところによる。

2 暫定再任用職員の配置については、当該暫定再任用職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。

(給与等)

第8条 暫定再任用職員の給料月額は、退職時に三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める「定年前再任用短時間職員」を「暫定再任用職員」に読み替え後の給料月額2級とする。ただし、特に町長が、職務の困難度等に応じてこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

2 退職時に三川町技能労務職員の給与等に関する規則(昭和45年規則第11号)別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める「定年前再任用短時間職員」を「暫定再任用職員」に読み替え後の給料月額1号給とする。

3 短時間勤務職員の給料月額は、第1項又は前項の規定による給料月額に当該短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員は、給与条例第8条第5項の規定にかかわらず、昇給しないものする。

(旅費)

第9条 暫定再任用職員の旅費については、三川町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第6号)の定めるところによる。

(服務)

第10条 暫定再任用職員の服務については、一般職の職員の例に準ずる。ただし、宣誓書の提出を必要としない。

(公務災害等の補償)

第11条 暫定再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第12条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「共済組合法」という。)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務職員は、1週間当たりの勤務時間が20時間を超える者については、次に掲げるものの被保険者となるものとする。

(1) 共済組合法に基づく短期給付

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第13条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(制度の周知)

第14条 総務課長は、暫定再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び暫定再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(暫定再任用の申出等)

第15条 新たに暫定再任用を希望する者は、暫定再任用希望申出書(様式第1号)を町長の指定する日までに提出するものとする。

2 暫定再任用職員が任期の更新を希望する場合は、町長に暫定再任用任期更新意向申出書(様式第2号)を町長の指定する日までに提出するものとする。

(暫定再任用職員の選考)

第16条 暫定再任用職員を任用しようとするときは、暫定再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考するものとする。

2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。なお、選考委員会の庶務は、総務課において行う。

(1) 委員長 副町長

(2) 委 員 教育長及び総務課長

3 選考は、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員としての退職日以前3年間における勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

4 選考委員会の選考に基づき、町長が暫定再任用に係る職員の候補者(以下「暫定再任用候補者」という。)を決定した場合は、暫定再任用希望職員に対し、暫定再任用選考結果通知書(様式第3号)により選考結果を通知するものとする。

5 総務課長は、暫定再任用候補者と暫定再任用候補者の配属予定の所属の長(以下「配属予定先所属長」という。)と協議し、当該暫定再任用候補者の勤務内容等を決定するものとする。

6 町長は、暫定再任用候補者の所属及び勤務内容等が決定したときは、配属予定先所属長を経由して、当該暫定再任用候補者に対し、暫定再任用内定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(更新手続)

第17条 暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。

2 選考は、暫定再任用任期更新希望職員の中から、当該暫定再任用任期更新希望職員の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。

3 町長は、選考委員会の選考に基づき暫定再任用任期更新に係る職員の候補者(以下「更新候補者」という。)を決定した場合は、暫定再任用任期更新希望職員に対し、暫定再任用選考結果通知書により選考結果を通知するものとする。

4 総務課長は、更新候補者と更新候補者の配属予定の所属の長(以下「更新予定先所属長」という。)と協議し、当該更新候補者の勤務内容等を決定するものとする。

5 町長は、更新候補者の所属及び勤務内容等が決定したときは、更新予定先所属長を経由して、当該更新候補者に対し、暫定再任用内定通知書により通知するものとする。

6 更新予定先所属長は、当該更新候補者から暫定再任用任期更新同意書(様式第5号)を徴し、町長に提出するものとする。

(選考の取消し)

第18条 町長は、暫定再任用職員(暫定再任用候補者及び更新候補者を含む。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当する場合は、選考を取り消すことができる。この場合、町長は、暫定再任用職員に対し、暫定再任用取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 暫定再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えない認められるとき。

(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。

(辞退の手続)

第19条 暫定再任用候補者又は更新候補者が、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合は、配属予定先所属長又は更新予定先所属長に暫定再任用辞退届(様式第7号)を提出するものとする。

2 前項の規定により暫定再任用辞退届の提出を受けた配属予定先所属長又は更新予定先所属長は、速やかに町長に提出するものとする。

(退職)

第20条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に退職願を提出しなければならない。

(辞令)

第21条 暫定再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

暫定再任用後の職務の級又は号給

暫定再任用後の職務の名称

行政職

2級

専門員

技能労務職

1号給

調理師、自動車運転手、業務員

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三川町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和5年4月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)