○三川町職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和5年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、三川町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年規則第8号)に定めるもののほか、定年前再任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 定年前再任用の任期は、年齢60年に達した日以後に退職した日以後の最初の4月1日から、定年退職日相当日までとする。

(勤務時間)

第3条 定年前再任用職員の勤務時間は、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(週休日)

第4条 定年前再任用職員の週休日は、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇)

第5条 定年前再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 定年前再任用職員の年次有給休暇は、20日を基準に勤務時間に比例した日数とする(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)

(職務の級又は号給及び職務の名称)

第6条 定年前再任用職員職務の級又は号給及び職務の名称は、別表に定めるところによる。

2 定年前再任用職員の配置については、当該定年前再任用職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。

(給与等)

第7条 定年前再任用職員の給料月額は、三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表及び三川町技能労務職員の給与等に関する規則(昭和45年規則第11号)別表第1の給料表を適用し、1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 定年前再任用職員は給与条例第8条第5項の規定にかかわらず、昇給しない。

(旅費)

第8条 定年前再任用職員の旅費については、三川町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第6号)の定めるところによる。

(服務)

第9条 定年前再任用職員の服務については、一般職の職員の例に準ずる。ただし、宣誓書の提出を必要としない。

(公務災害等の補償)

第10条 定年前再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第11条 定年前再任用職員は、1週間当たりの勤務時間が20時間を超える者については、次に掲げるものの被保険者となるものとする。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく短期給付

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第12条 定年前再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。

(制度の周知)

第13条 総務課長は、定年前再任用に当たっては、関係職員等に対してあらかじめ制度の概要、勤務条件及び定年前再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(申出等)

第14条 新たに定年前再任用を希望する者は、定年前再任用希望申出書(様式第1号)を町長の指定する日までに提出するものとする。

(定年前再任用職員の選考)

第15条 定年前再任用職員を任用しようとするときは、定年前再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考するものとする。

2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。なお、選考委員会の庶務は、総務課において行う。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 教育長及び総務課長

3 選考は、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員としての退職日以前3年間における勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

4 選考委員会の選考に基づき、町長が定年前再任用に係る職員の候補者(以下「定年前再任用候補者」という。)を決定した場合は、定年前再任用希望職員に対し、定年前再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。

5 総務課長は、定年前再任用候補者と定年前再任用候補者の配属予定の所属の長(以下「配属予定先所属長」という。)と協議し、当該定年前再任用候補者の勤務内容等を決定するものとする。

6 町長は、定年前再任用候補者の所属及び勤務内容等が決定したときは、配属予定先所属長を経由して、当該定年前再任用候補者に対し、定年前再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(選考の取消し)

第16条 町長は、定年前再任用職員が次のいずれかに該当する場合は、選考を取り消すことができる。この場合、町長は、定年前再任用職員に対し、定年前再任用取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 定年前再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えない認められるとき。

(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。

(辞退の手続)

第17条 定年前再任用候補者が、定年前再任用を辞退する場合は、配属予定先所属長に定年前再任用辞退届(様式第5号)を提出するものとする。

2 前項の規定により定年前再任用辞退届の提出を受けた配属予定先所属長は、速やかに町長に提出するものとする。

(退職)

第18条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に退職願を提出しなければならない。

(辞令)

第19条 定年前再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、定年前再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

定年前再任用後の職務の級又は号給

定年前再任用後の職務の名称

行政職

2級

専門員

技能労務職

1号給

調理師、自動車運転手、業務員

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三川町職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和5年4月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)