○三川町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の全部又は一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期発見と早期支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、新生児とは母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の規定に基づき、出生後28日を経過しない乳児とする。

(助成対象者)

第3条 対象者は、令和5年4月1日以降に出生した三川町内に住民登録を有する新生児で、聴覚検査を受けたものとする。

(助成の対象となる聴覚検査)

第4条 助成の対象となる聴覚検査は、新生児に対し出生後初めて実施する聴覚検査であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

(業務の委託及び検査の実施)

第5条 検査に係る業務は町が直接契約した医療機関に委託するものとする。

2 初回検査は、原則として出生後入院中に産科医療機関で実施する。初回検査において要再検(Refer)の場合は、退院の前に確認検査を実施する。確認検査が要再検(Refer)の場合は、専門医療機関において精密検査を受けるよう指導する。

(助成の額)

第6条 助成の額は、初回検査及び確認検査あわせて3,500円を上限とする。ただし、検査料がそれぞれ定める金額に満たない時は、当該検査料の額とする。

(受診票の交付)

第7条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し新生児聴覚検受診票(兼)業務完了報告書(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

(助成の方法)

第8条 指定医療機関に受診票を提出して聴覚検査を受けた助成対象者は、検査費から第6条の助成額を控除した額を当該実施医療機関に支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、助成対象者が指定医療機関以外で聴覚検査を受け、検査費の全額を負担した場合、3,500円を上限に償還払いにより助成するものとする。

(請求方法)

第9条 指定医療機関は、新生児聴覚検査委託業務完了報告書及び委託請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に当月分の受診票を添付し、翌月15日までに町長に提出するものとする。

2 前条第2項により助成を受けようとする者は、三川町新生児聴覚検査費用助成交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する検査に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類

(2) 受診の記録が記載された母子健康手帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前項に規定する申請は、受診日の翌月初日から起算して6か月以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第10条 町長は、前条第1項の規定により指定医療機関から請求書を受理した場合、その内容を審査し甲の検査に合格したときは、実施医療機関に委託料を支払うものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定し、その旨を三川町新生児聴覚検査費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により助成金を支給することを決定したときは、当該申請者に助成金を支払うものとする。

(償還金の返還)

第11条 町長は、申請者が虚偽の申請その他の不正行為により償還金の交付を受けたときは、その者から町が負担した検査費用の一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三川町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)