○三川町妊婦歯科健康診査実施要綱

令和5年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期における母子の口腔内の健康を守ることを目的とし、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めるものである。

(助成対象者)

第2条 対象者は、三川町内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けたものとする。なお、他市町村で母子健康手帳の交付を受け三川町に住所変更の届出をした場合は、交付を受けた市町村で妊婦歯科健診を受けていないものとする。

(業務の委託及び妊婦歯科健診の実施)

第3条 町は妊婦歯科健診業務を一般社団法人鶴岡地区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託するものとする。

2 歯科医師会は、当該業務の協力を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において妊婦歯科健診を実施する。

(委託料の額)

第4条 委託料の額は、町と歯科医師会が協議のうえ定める。

(妊婦歯科健診の内容)

第5条 妊婦歯科健診の内容は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に認めるものについてはこの限りではない。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 妊婦歯科健診結果に基づく保健指導

(受診票の交付)

第6条 町長が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し妊婦歯科健康診査受診票(兼)業務完了報告書(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。ただし、他市町村で妊婦歯科健康診査を受診しているときは受診票は交付しない。

(受診時期、回数)

第7条 妊婦歯科健診は妊娠期間中に1人1回とする。

(受診の方法)

第8条 妊婦歯科健診を受けようとする妊婦は、受診票を実施医療機関に提出するものとする。

2 治療が必要な場合は、治療費は妊婦の自己負担とし、妊婦歯科健康診査同日に治療を行うことはできないものとする。

(委託料の請求方法と支払い)

第9条 実施医療機関は、妊婦歯科健康診査業務完了報告書(兼)委託料請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に当月分の受診票を添付し、翌月末日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、実施医療機関から請求書を受理した場合、その内容を審査し甲の検査に合格したときは、30日以内に実施医療機関に委託料を支払うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三川町妊婦歯科健康診査実施要綱

令和5年4月1日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)