○三川町英語検定料補助金交付規程
令和5年3月22日
教委訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、中学校生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)を受験した生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)に対する補助金の交付について、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に在住する中学校の生徒であって、英語検定3級以上の級を受験した者(以下「対象生徒」という。)の保護者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、対象生徒が受験した英語検定の検定料とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、補助金の額の上限を4,000円とする。
2 補助金の交付は、対象生徒1人につき年度1回までとする。
(補助金の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、英語検定を受験した日から60日以内を経過する日又は3月31日のいずれか早い日までに、三川町英語検定料補助金交付申請書兼実績報告書兼交付請求書(別記様式)に検定料の領収書又は検定料を支払ったことを証する書類の写しを添えて、町長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請のほか、町長が特に必要と認める場合は、三川町補助金等の適正化に関する規則第23条に規定する概算払い請求をすることができるものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。