○三川町住民基本台帳実態調査実施規程

令和4年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民票の記載事項に関わる調査(以下「実態調査」という。)の実施方法等について必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。

(実態調査の種類等)

第2条 実態調査の種類及び内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 定期調査 法第34条第1項に規定する調査をいう。

(2) 随時調査 法第34条第2項に規定する調査をいう。

2 定期調査は、原則として住民基本台帳に記載のある者全員を対象に行うものとし、調査の時期については、その都度町長が定める。

3 随時調査は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その調査を必要と認める者(以下「調査対象者」という。)について行う。

(1) 住民基本台帳の事務処理上疑義があるとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の規定による委員会等又は他の行政機関から、住民票の記載事項に関して疑義ある旨の通報を受けたとき。

(3) 住民から、住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)により実態調査の申し出を受け、その事由が正当と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(実態調査の実施方法)

第3条 定期調査は、三川町住民実態調査票(様式第2号)により行うものとし、その結果、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるときは、実地調査を行うものとする。

2 随時調査は、事前調査、実地調査の順序により行うものとする。

(事前調査)

第4条 事前調査は、調査対象者の町税等の賦課・徴収状況、行政サービスの利用状況等について、住民基本台帳実態調査事前調査票(様式第3号)により所管課に報告を求め、その結果を取りまとめるものとする。

(実地調査)

第5条 実地調査は、調査対象者の住所地等を訪問のうえ、住民基本台帳実態調査票(様式第4号)により実態の聞き取り調査を行うものとする。

2 調査対象者の住所地に住居が存在しないと認められる場合又は長期間居住の形跡がないと認められる場合は、当該建物の管理人、町内会長、民生委員児童委員、親族及びその他の関係人から実態の聞き取り調査を行うものとする。

(調査員)

第6条 法第34条第3項に規定する当該職員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務を所管する課の職員とする。

2 実態調査は、複数の調査員で行うものとする。

3 調査員は、実態調査時には身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人から請求があったときに、これを提示しなければならない。

(届出の指導及び催告)

第7条 町長は、第3条の規定に基づく実態調査により調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して、住民異動の届出について(通知)(様式第6号)により、住民票の異動の届出を指導するものとする。

2 前項の規定による通知をした日の翌日から起算して14日以内に住民票の異動の届出が行われないときは、期限を付して住民異動届催告書(様式第7号)により催告するものとする。

(職権による住民票の記載等)

第8条 実態調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行っても期限内に住民票の異動の届出を行わない者については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第12条第1項の規定により、職権で住民票の記載、消除等を行うものとする。

(職権記載等の通知及び公示)

第9条 前条の規定により職権で住民票の記載・消除等を行ったときは、令第12条第4項の規定に基づき住民票職権消除等通知書(様式第8号)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、又は通知をすることが困難であると認めるときは、通知に代えて、その旨を公示するものとする。

(委任)

第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町住民基本台帳実態調査実施規程

令和4年4月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)