○三川町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月15日

告示第43号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、町内に住所を有する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)、及び妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、三川町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に満たない者その他支援拠点において支援等を行うことが適当である者をいう。

(2) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

(4) 要保護児童 保護者のない子ども又は保護者に監護させることが不適当であると認められる子どもをいう。

(5) 要支援児童 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる子ども(前号に規定する要保護児童に該当するものを除く。)をいう。

(6) 特定妊婦 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

(設置場所)

第3条 支援拠点は、三川町健康福祉課内に置く。

(支援対象者)

第4条 支援拠点における支援の対象者は、町内に住所を有する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)、及び妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関等との連絡調整

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める支援

(職員)

第6条 業務を実施するため、必要な職員を配置する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

三川町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月15日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和4年3月15日 告示第43号