○三川町家族介護用品支給事業実施規程
令和3年3月24日
告示第28号
三川町家族介護用品支給事業実施規程(平成24年告示第99号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護又は要支援認定を受けている者(以下「要介護者等」という。)を介護している家族等(以下「介護者」という。)のニーズに対応し、要介護者等の在宅介護の継続並びに介護者の身体的、精神的かつ経済的負担の軽減を図るため、法第115条の45第3項第2号に規定する地域支援事業及び三川町介護保険条例(平成12年条例第9号)第2条第1項に規定する市町村特別給付の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この事業の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者を介護している者とする。
(1) 本町に住所を有し、かつ現に居住する65歳以上の者
(2) 紙おむつ等を常時使用するようになってから、3箇月を経過した者
(3) 入所系サービス(介護保険施設、居住系介護施設)に入所していない者
(4) 短期入所生活介護を直近3箇月以上利用していない者
(5) 医療機関に直近3箇月以上入院していない者
(6) 要介護認定における認定調査票において、「排尿」又は「排便」の項目で「介助」又は「見守り」に該当する者
(7) 要介護認定を受けていない者又は要介護認定時の状態から変化した者については、町職員が認定調査と同様の調査の結果必要性が認められた者
(支給内容及び支給限度額等)
第3条 この事業で支給する介護用品は、紙おむつ又は尿とりパッド(以下「紙おむつ等」という。)の現物支給とする。
2 支給する紙おむつ等は、当該月に支給対象者が必要な量とし、かつ、別表に定める支給限度額の範囲内とする。
(支給申請)
第4条 支給申請をする支給対象者は、家族介護用品支給事業申請書(様式第1号)により、町長に提出するものとする。
(支給限度額の変更)
第6条 町長は、第3条第2項に規定する支給限度額を前年度分の町民税に基づき適用した場合は、7月を基準月として、当該年度分の支給対象者及び支給対象者と同一世帯に属する者の町民税に基づき、支給限度額を見直すものとする。
(支給期間等)
第7条 支給対象者に支給する紙おむつ等は、第5条の規定により支給決定した日の属する月の翌月からその日の属する年度末までの間、1箇月を単位として支給するものとする。
2 第11条の規定により支給決定を停止し、又は廃止した場合は、支給決定を停止し、又は廃止した日の属する月まで支給するものとする。
3 前2項の規定による支給においては、日割りによる支給又は精算は行わないものとする。
(自己負担金等)
第8条 支給対象者の自己負担金は、各月毎に支給した紙おむつ等の購入に要した経費の1割とする。なお、自己負担金に円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てるものとする。
2 支給対象者は、規定による自己負担金を、四半期ごとに、別に指定した納期限までに納入するものとする。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者がある場合は、支給の決定を取り消し、既に支給した紙おむつ等に相当する額を返還させることができる。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 町内で住所を変更したとき。
(3) おむつの支給を受ける必要がなくなったとき。
(4) 入所系サービス(介護保険施設、居住系介護施設)に入所したとき。
(5) 短期入所生活介護を利用して3箇月以上経過したとき。
(6) 入院日より連続して3箇月が経過したとき。
(1) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 第8条に規定する自己負担金を滞納したとき。
(3) 前条に規定する届出を怠ったことが判明したとき。
(4) その他町長が不適切と認めたとき。
(調査)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、支給対象者又は担当ケアマネジャー等に対して必要な調査をすることができるものとする。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日までに改正前の三川町家族介護用品支給事業実施規程の規定により支給決定した支給対象者のうち、要介護者等が現に医療機関に3箇月以上入院している場合については、経過措置として令和3年7月までを限度とし支給する。ただし、在宅介護を再開した場合は、退院した日の翌月から支給するものとする。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
支給対象者及び支給限度額
支給対象者 | 支給限度額 |
支給対象者及び当該支給対象者と同一世帯に属する者が、4月から6月までの支給分にあっては前年度(7月から翌年の3月までの支給分にあっては当該年度。以下「支給年度」という。)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。以下同じ。)が課されていない場合 | 月額 6,000円 |
支給対象者が支給年度分の市町村民税を課されていない場合であって、かつ、当該支給対象者と同一世帯に属する者が支給年度分の市町村民税が課されている場合 | 月額 5,000円 |
支給対象者が支給年度分の市町村民税が課されている場合 | 月額 4,000円 |