○三川町子育てのための施設等利用給付に関する規則
令和2年9月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受けるために必要な法第30条の5第1項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付(法第8条の子育てのための施設等利用給付をいう。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等利用給付の申請書)
第2条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号)とする。
(施設等利用給付認定の通知等)
第3条 法第30条の5第3項の規定による施設等利用給付認定の結果の通知は、施設等利用給付認定(変更認定)通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間内における届出)
第4条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第4号)とする。
(施設等利用給付認定の変更の申請書)
第5条 府令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書兼変更届(様式第5号)とする。
(施設等利用給付認定の変更の通知等)
第6条 第3条の規定は、法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項から第5項までの規定による通知について準用する。
(施設等利用給付認定の取消し)
第7条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の申請内容変更の届出)
第8条 府令第28条の12第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書兼変更届(様式第5号)とする。
(確認の申請)
第9条 法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等である施設又は事業の確認を受けようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(確認の変更の届出)
第10条 特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)は、法第58条の5の規定により同条に規定する変更の届出をするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(確認の辞退)
第11条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により同項に規定する確認の辞退をするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略