○三川町中小企業・小規模企業振興条例
令和3年3月24日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、本町の中小企業・小規模企業の振興について基本理念を定め、町の責務並びに中小企業・小規模企業、商工会、金融機関、教育機関及び町民の役割を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進することにより、地域経済の持続的な発展を図り、もって地域社会の発展による町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「基本法」という。)第2条第1項各号に規定するものであって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業 基本法第2条第5項及び小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に規定する小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。
(1) 中小企業・小規模企業の創意工夫と自主的な努力が助長されること。
(2) 中小企業・小規模企業が人材、技術及びその他地域資源を活用し、町内経済循環の促進が図られること。
(3) 中小企業・小規模企業の振興に関わる全ての者が中小企業・小規模企業の持つ地域経済及び雇用等における役割の重要性に鑑み、中小企業・小規模企業の持続的な発展が図られるよう一体となって取り組むこと。
2 前項は、町、中小企業・小規模事業者、中小企業団体、金融機関及び教育機関等中小企業の振興に関わる全ての者が共有し推進されるよう努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策等を総合的に推進するものとする。
2 町は、中小企業・小規模企業が豊かな地域社会づくり及び地域住民の生活力向上並びに交流の促進に寄与していることについて、町民の理解を深めるよう努めなければならない。
(中小企業・小規模企業の役割)
第5条 中小企業・小規模企業は、自主的な努力により、事業活動の推進に努めなくてはならない。
2 中小企業・小規模企業は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めなくてはならない。
3 中小企業・小規模企業は、商工会への加入に努めるものとする。
(商工会、金融機関及び教育機関の役割)
第6条 商工会、金融機関は、関係機関と連携して中小企業等の振興及び持続的発展を推進するよう努めるものとする。
2 商工会、金融機関は、中小企業・小規模企業の事業活動の推進に協力するものとするとともに、町が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に協力するよう努めなくてはならない。
3 教育機関は、教育活動を通じて、地域産業の理解を深めるための職業観の育成その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第7条 町民は、中小企業・小規模企業が、地域経済の発展及び雇用創出とともに、地域社会の一員として住民生活を支える大きな役割を担っていることを理解し、その振興に協力するよう努めるものとする。
(災害等における事業の継続等の支援)
第8条 町は、災害等の発生により事業の継続が困難となる中小企業・小規模企業の事業継続及び業績の回復のための取組を支援するものとする。
(基本的施策)
第9条 町は、第4条の責務を果たすため、次に掲げる基本的施策を講ずるものとする。
(1) 中小企業・小規模企業の経営の革新、創業の促進及び創造的な事業活動の促進並びに経営基盤の強化を図ること。
(2) 中小企業・小規模企業の先導的役割を担う人材及び技術の育成並びに確保を図ること。
(3) 中小企業・小規模企業の連携及び交流の促進、事業承継等の円滑化を図ること。
(4) 新規事業の創出及び起業の支援を図ること。
(5) 良好な雇用環境の整備促進を図ること。
(6) 中小企業・小規模企業の資金調達の円滑化を図ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(財政上の措置)
第10条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。