○三川町障害を理由とする差別解消の推進に関する条例

令和3年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、障害を理由とする差別解消の推進に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにすることにより、全ての町民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、共に尊重し支え合いながら暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害のある人 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2) 社会的障壁 障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念、偏見その他一切のものをいう。

(3) 障害を理由とする差別 正当な理由なく、障害を理由として、排除、制限等の差別的取扱いをすること又は合理的な配慮をしないことをいう。

(4) 合理的な配慮 障害のある人の性別、年齢、障害の状態に応じた、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更又は調整を過重な負担の生じない範囲で行うことをいう。

(5) 町民 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(6) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 障害を理由とする差別解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 障害のある人もない人も、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであること。

(2) 障害のある人は、地域社会を構成する一員として社会参加の機会が確保されること。

(3) 障害のある人は、生活する地域についての選択の機会が確保されること。

(4) 障害のある人は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会が確保されること。

(5) 町、町民及び事業者は、社会的障壁を取り除き、共生社会を実現するため、互いに協力して障害及び障害のある人に対する理解の推進に取り組むこと。

(町の責務)

第4条 町は、第1条の目的及び前条の基本理念に基づき、障害や障害のある人に対する町民及び事業者の理解を深め、共生社会を実現するための施策を総合的に実施するものとする。

(町民及び事業者の役割)

第5条 町民及び事業者は、第3条の基本理念に基づき、障害や障害のある人に対する理解を深めるとともに、前条に規定する施策の推進に協力するよう努めるものとする。

(町における障害を理由とする差別の禁止)

第6条 町は、事務又は事業を行うにあたり、障害を理由とする不当な差別的取り扱いをしてはならない。

2 町は、事務又は事業を行うにあたり、障害のある人から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、当該障害のある人の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をしなければならない。

(事業者における障害を理由とする差別の禁止)

第7条 事業者は、事業を行うにあたり、障害を理由として不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 事業者は、事業を行うにあたり、障害のある人から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、当該障害のある人の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をしなければならない。

(広報及び啓発)

第8条 町は、共生社会の実現に向けて必要な広報及び啓発活動に取り組むものとする。

(相談体制の整備)

第9条 町は、障害のある人及びその家族並びにその他の関係者からの、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、必要な相談体制の整備を図るものとする。

2 町は、前項に規定する相談があったときは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 相談を受けた事案に係る事実確認及び調査

(2) 相談に係る関係者に対する必要な助言及び情報提供

(3) 相談に係る関係者間の調整

(4) 関係行政機関への紹介及び連絡調整

(協議の場の設置)

第10条 町は、障害を理由とする差別解消を図るための施策を効果的かつ円滑に実施するため、障害を理由とする差別解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条に基づき、三川町障害者差別解消支援協議会を置く。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三川町障害を理由とする差別解消の推進に関する条例

令和3年3月24日 条例第3号

(令和3年3月24日施行)