○三川町森林環境譲与税基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和3年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 木材利用の促進及び森林整備の普及啓発等に要する財源に充てるため、三川町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、森林環境譲与税(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に規定する森林環境譲与税をいう。)の譲与額とし、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、木材利用の促進及び森林整備の普及啓発等に必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三川町森林環境譲与税基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和3年3月24日 条例第1号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和3年3月24日 条例第1号