○三川町障害者計画及び障害福祉計画等委員会設置規程
令和2年4月1日
告示第129号
(目的)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画の策定等のため、三川町障害者計画及び障害福祉計画等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 障害者計画に関すること。
(2) 障害福祉計画に関すること。
(3) 障害児福祉計画に関すること。
(4) 前3号に掲げる計画の変更並びに進行管理に関すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は委員15名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 民生委員・児童委員
(2) 福祉団体の代表
(3) 障害者団体の代表
(4) 福祉事業者等の代表
(5) 識見を有する者
(6) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長及び委員長代理)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は町長が招集する。
2 委員会は、必要に応じ保健福祉の関係者を出席させることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、健康福祉課に置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(三川町障害者計画・障害福祉計画委員会設置要綱の廃止)
2 三川町障害者計画・障害福祉計画委員会設置要綱(平成18年告示第126号)は廃止する。