○三川町障害者計画及び障害福祉計画等委員会設置規程

令和2年4月1日

告示第129号

(目的)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画の策定等のため、三川町障害者計画及び障害福祉計画等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 障害者計画に関すること。

(2) 障害福祉計画に関すること。

(3) 障害児福祉計画に関すること。

(4) 前3号に掲げる計画の変更並びに進行管理に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は委員15名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 民生委員・児童委員

(2) 福祉団体の代表

(3) 障害者団体の代表

(4) 福祉事業者等の代表

(5) 識見を有する者

(6) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長及び委員長代理)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は町長が招集する。

2 委員会は、必要に応じ保健福祉の関係者を出席させることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、健康福祉課に置く。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(三川町障害者計画・障害福祉計画委員会設置要綱の廃止)

2 三川町障害者計画・障害福祉計画委員会設置要綱(平成18年告示第126号)は廃止する。

三川町障害者計画及び障害福祉計画等委員会設置規程

令和2年4月1日 告示第129号

(令和2年4月1日施行)