○三川町町章取扱要綱
令和2年4月1日
告示第116号
(目的)
第1条 この要綱は、三川町の町章(以下「町章」という。)の取扱い(電磁的記録における使用を含む。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「町章」とは、町章の制定(昭和40年1月1日制定)に定める町章をいう。
(権利の帰属)
第3条 町章の権利の一切は、町に帰属する。
(使用の原則)
第4条 町章は、町における使用のほか、公共性、公益性があり、かつ、その性質及び内容が町章の品位を損なうおそれのないものに限り使用を認めるものとする。
(使用申請)
第5条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町章使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 町章の使用箇所図(工作物にあっては設置位置図)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 国、地方公共団体又は公益法人が非営利事業に使用する場合
(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
(3) 学校等が教育の目的で使用する場合
(4) 町が共催、後援又は協賛する事業の場合
(5) その他町長が申請を必要としないと認めた場合
(許可等)
第7条 町長は、第5条の申請を受けたときは、その内容等を審査し、使用の許可又は不許可を決定するものとする。
(許可の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段等により許可を受けたとき。
(2) 使用目的以外に町章を使用したとき。
(3) 町長が条件を付して許可した場合において、その条件に反して町章を使用したとき。
(4) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(5) その他の事由により町長が使用の取消しを必要と認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、町章の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。