○三川町災害義援金取扱規程
令和2年8月11日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この規程は、災害時において三川町に寄せられた義援金の取扱いを適正かつ確実に処理するために必要な事項を定めるものとする。
2 受領書は、原則として会計管理者名とするが、特に寄贈者から要請がある場合はこの限りでない。
(義援金の保管)
第3条 受領した義援金は、歳入歳出外現金として取扱うものとする。
2 義援金は、預入のあった日ごと、義援金集計表(様式第3号)に集計し、会計管理者の決裁を受けるものとする。
(配分委員会)
第4条 義援金の被災者への公平な配分を確保するため、三川町義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、副町長をもって充て、委員会を総括する。
4 副委員長は、総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
5 委員は、会計管理者、企画調整課長及び健康福祉課長の職にある者を充てるほか、次の各号に掲げる団体等の代表者等から、災害の規模及び程度により、その都度町長が指名する者をもって充てることができる。
(1) 山形県
(2) 日本赤十字社山形県支部等義援金受け付け団体
(3) 山形県社会福祉協議会
(4) 三川町社会福祉協議会
(5) 被災者等代表
6 委員会は、義援金の配分、配分対象者、配分方法等を決定する。
7 委員会の事務局は企画調整課に置く。
(義援金の配分)
第5条 被災者への義援金の配分は、委員会の決定に基づいて行うものとする。
(義援金の支出)
第6条 被災者への配分のため、義援金を支出する場合は、出納簿に記載のうえ、歳入歳出外現金払出書により決裁を受けた後、支出するものとする。
(被災者への交付)
第7条 町から被災者への義援金交付は、職員が義援金の趣旨を説明のうえ、被災者が指定する口座へ振込む方法又は直接被災者に手交のうえ義援金受領書(様式第4号)を徴する方法をもって交付するものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。