○三川町建設工事関連業務委託低入札価格調査制度取扱要領

令和2年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要領は、町が執行する建設工事関連業務委託(以下「業務委託」という。)の適正な履行を確保するため、予定価格(三川町契約規則(平成25年規則第6号。以下「契約規則」という。)第9条に定める予定価格をいう。以下同じ。)が1,000万円を超える一般競争入札及び指名競争入札において、一定の基準を下回る価格による入札があった場合に実施する、落札者の決定のための調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要なことを定めるものとする。

(低入札価格調査基準価格)

第2条 低入札価格調査基準価格(以下「基準価格」という。)は、予定価格に10分の8を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 入札執行者は、予定価格を記載する書面に基準価格を記載し、入札終了後に公表するものとする。

(入札者への通知)

第3条 指名競争入札に付する業務委託を、低入札価格調査の適用対象とする場合は、指名通知において明示するものとする。

(落札者の決定の保留)

第4条 入札執行者は、最低の価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の入札価格が、基準価格を下回る価格であった場合は、落札者の決定を保留するものとする。

(低入札価格調査)

第5条 前条の規定により落札者の決定を保留した場合、当該業務委託を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、最低価格入札者からの事情聴取、関係機関への照会等により次に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) その価格により入札した理由(必要に応じ、入札価格の内訳書を徴する。)

 直接人件費及び工数の妥当性

 発注業務仕様(町積算)との整合性

(2) 業務計画等の妥当性

 業務計画書の妥当性(発注業務仕様との整合性)

 担当技術者の妥当性(資格、経験、実施能力)

 従業員配置計画の妥当性

 外注計画の妥当性

(3) 過去の業務履行実績

(4) 経営及び信用状況(金融機関、保証会社等への照会)

(5) その他必要な事項

2 最低価格入札者が、前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないものとして取り扱うものとする。

(低入札価格審査会)

第6条 調査結果を審査するために、低入札価格審査会を設置するものとする。

2 低入札価格審査会の委員は、契約規則第24条に定める指名業者選定審査会の構成員とする。

(審査)

第7条 低入札価格審査会は、低入札価格調査の失格基準を定めるとともに、所管課長が行った調査結果の報告に基づいて審査を行い、その結果を入札執行者に通知しなければならない。

(落札者の決定)

第8条 入札執行者は、低入札価格審査会の審査結果を受け、最低価格入札者を落札者とするか否かを決定するものとする。

2 入札執行者は、最低価格入札者を落札者と決定しないこととした場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低価格入札者の次に最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。

3 前項の規定に関わらず、次順位者の入札価格が基準価格を下回っている場合は、次順位者についても第5条に定める低入札価格調査を実施し、前条に定める審査を行ってもなお落札者が決定しないときは、以下順次、次順位者に前項及びこの項を適用する。

4 入札参加者のうち落札者がいない場合、当該入札を打ち切るものとする。

(落札の可否決定通知)

第9条 前条の規定により落札者を決定したときは、全ての入札参加者に対しその旨を通知するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は低入札価格審査会に諮り定めるものとする。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

三川町建設工事関連業務委託低入札価格調査制度取扱要領

令和2年4月1日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)