○三川町国民健康保険税減免取扱規則
令和2年6月12日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、三川町国民健康保険税条例(昭和30年条例第49号。以下「条例」という。)第26条に基づく国民健康保険税の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免の基本原則)
第2条 国民健康保険税の減免は、租税措置の公平原則に対する例外として、一度発生した納税義務を軽減免除する制度であり、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条に規定する徴収猶予又は条例第14条に規定する納期限の延長によっても、なお納税が困難であると認められた真に担税力の薄弱な者に対して行うものとする。
(調査)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、申請内容について必要と認める事項について、関係機関への照会等の実態調査を行うものとする。
(決定及び通知)
第6条 町長は、条例第26条第2項の規定により納期限までに国民健康保険税の減免の承認又は不承認の決定を行い、当該申請者に速やかに通知するものとする。
2 町長は、特別の事情により前項の決定が遅れる場合は遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、減免を取り消すことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
減免の区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 | 添付書類 |
1 公私の扶助を受ける者等 | (1) 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受けている者 (2) 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助の適用を受けている者で、町長が必要と認める者 | 所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | 生活保護受給証明書、その他証明できる書類 |
2 火災等の災害を受け、著しく納税の資力を失った者 | (1) 火災等の災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の全部 | 災害等を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額(特別徴収に係るものにあっては、仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合における、その納期において納付すべき当該年度の税額。以下この欄において同じ。)について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあっては、翌年度の納期において納付すべき税額について適用する。 | り災証明書の写し、その他証明できる書類 |
(2) 火災等の災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合で、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の10分の9 | |||
(3) 前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもので、災害等により納税義務者(法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)が次の各号のいずれかに該当し、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | ||||
イ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の全部 | |||
ロ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の2分の1 | |||
ハ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の4分の1 | |||
ニ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の2分の1 | |||
ホ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の4分の1 | |||
ヘ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の8分の1 | |||
(4) 前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)で、災害等により農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が次の各号のいずれかに該当し、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | ||||
イ 農作物の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額(当該年度分の所得割額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額。以下同じ。)の全部 | |||
ロ 農作物の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の8 | |||
ハ 農作物の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の6 | |||
ニ 農作物の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の4 | |||
ホ 農作物の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の2 | |||
(5) その他町長が必要と認めるとき。 | 町長が必要と認める割合 | |||
3 納税者又はその同居親族が疾病にかかり、著しく納税の資力を失った者 | 前年中の合計所得金額が450万円以下の納税義務者で、本人又は控除対象配偶者若しくは扶養親族のために支払う医療費の額(保険金等により補填される金額を差し引いた額)がその年の所得金額の合計見積額(非課税所得及び分離課税所得を含む。以下同じ。)に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められるとき。 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 | 医師の診断書、給与証明書 | |
(1) 10分の7を超えるとき。 | 所得割額の10分の8 | |||
(2) 10分の5を超えるとき。 | 所得割額の10分の6 | |||
(3) 10分の3を超えるとき。 | 所得割額の10分の4 | |||
(4) 10分の1を超えるとき。 | 所得割額の10分の2 | |||
4 失業、廃業、休業により、著しく納税の資力を失った者 | 前年中の合計所得金額が450万円以下の納税義務者で、失業、廃業、休業、疾病、その他によってその年の所得金額の合計見積額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められるとき。 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 | 給与証明書、廃業届(該当者)、その他証明できる書類 | |
(1) 皆無のとき。 | 均等割額及び所得割額の全部 | |||
(2) 5分の1以下に減少するとき。 | 所得割額の10分の8 | |||
(3) 3分の1以下に減少するとき。 | 所得割額の10分の7 | |||
(4) 2分の1以下に減少するとき。 | 所得割額の10分の5 | |||
5 特別の事情がある者 | 特に町長が必要と認めるもの | 町長が必要と認める割合 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | 町長が別に求める書類 |
別表第2
減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
1 条例第11条第1項各号のいずれにも該当しない者 | 所得割額の全部並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の10分の5に相当する額 | 1 被保険者均等割額の減免は、国民健康保険の資格を取得した日の属する月以降2年を経過する月までの間に係るものにのみ適用する。 2 世帯別平等割額の減免は、条例第6条の2第1号に規定する特定世帯以外の世帯のうち、国民健康保険の被保険者が条例第26条の2各号のいずれにも該当する者のみからなる世帯で、国民健康保険の資格を取得した日の属する月以降2年を経過する月までの間に係るものにのみ適用する。 |
2 条例第11条第1項第3号に該当する者 | 所得割額の全額並びに軽減前の被保険者均等割額及び軽減前の世帯別平等割額の10分の3に相当する額 | |
3 条例第11条第1項第1号又は第2号に該当する者 | 所得割額の全額 |
備考 この表において「軽減前の被保険者均等割額」又は「軽減前の世帯別平等割額」とは、それぞれ条例第11条の規定により減免する前の「被保険者均等割額」又は「世帯別平等割額」をいう。