○三川町立学校における運営協議会設置規則
令和2年4月24日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第47条の5の規定に基づく学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民、学識経験者、企業及び非営利団体(以下「保護者及び地域住民」という。)の学校運営への参画及び支援や協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民との間の信頼関係を深め、継続的に学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営へ必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(協議会の承認事項)
第4条 校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育目標及び学校経営計画に関すること
(2) 教育課程に関すること
(3) その他校長が認める事項に関すること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って、学校運営を行わなければならない。
(委員の任命)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童の保護者
(2) 対象学校の地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の定数は、15名以内とする。
4 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤特別職とする。
(任期)
第6条 委員の任期は、任命された日からその任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 第5条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長又は教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
5 会長及び副会長の任期は、任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(報酬)
第8条 委員には、三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)第4条の規定に定める報酬を支給する。
(守秘義務等)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に反した場合
(2) 心身の故障の他、その職に必要な適格性を欠く場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が開催日前に議案を示して招集し、議長となる。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(意見の申出)
第12条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対し、意見を述べることができる。
2 協議会は、次の各号に定める事項を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関し山形県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見であること
(2) 特定の個人に対する意見ではなく、学校の運営上の課題に関する意見であること
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は山形県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(会議の公開)
第13条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(点検及び評価)
第15条 協議会は、毎年度1回以上、協議会の運営状況について評価を行うものとする。
2 協議会は、毎年度終了後速やかに教育委員会に対し、協議会の運営状況を報告しなければならない。
(保護者及び地域住民の参画促進のための情報提供)
第16条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民の理解、協力及び参画が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、保護者及び地域住民に対し、協議会の活動状況に関する情報を提供するとともに、意見及び要望を把握し、その運営に反映させるよう努めなければならない。
(事務局)
第17条 協議会の事務局は、対象学校内に置く。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。