○三川町介護保険料減免取扱規程
令和2年4月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この規程は、三川町介護保険条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)第12条及び三川町介護保険条例施行規則(平成12年規則第16号。以下「規則」という。)第30条に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免期間)
第2条 保険料の減免を行う期間については、次のとおりとする。
(1) 条例第12条第1項第1号に該当する場合は、災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。
(2) 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する場合は、当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。
(保険料の減免割合)
第3条 保険料の減免割合は、別表のとおりとする。
(1) 条例第12条第1項第1号に該当する場合 収入状況申告書、り災証明書の写し
(2) 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する場合 収入状況申告書、給与証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日告示第82号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第51号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の三川町介護保険料減免取扱規程は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第51号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の三川町介護保険料減免取扱規程は、令和4年度以降の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日告示第41号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
区分 | 減免割合 |
条例第12条第1項第1号に定める場合 | 住宅等について受けた損害の合計金額が、当該住宅等の合計価格の10分の2以上であって、前年中の第1号被保険者及びその世帯に属する者の合計所得金額の合算額(以下この表において「世帯の合算所得金額」という。)が1,000万円以下である場合 損害の程度及び前年中の世帯の合算所得金額に応じて次に掲げる割合 (1) 損害の合計金額が住宅等の合計価格の10分の5以上で、かつ、前年中の世帯の合算所得金額が500万円以下のとき 10分の10 (2) 損害の合計金額が住宅等の合計価格の10分の5以上で、かつ、前年中の世帯の合算所得金額が500万円を超え、750万円以下のとき 10分の5 (3) 損害の合計金額が住宅等の合計価格の10分の5以上で、かつ、前年中の世帯の合算所得金額が750万円を超えるとき 10分の2 (4) 損害の合計金額が住宅等の合計価格の10分の5未満で、かつ、前年中の世帯の合算所得金額が500万円以下のとき 10分の5 (5) 損害の合計金額が住宅等の合計価格の10分の5未満で、かつ、前年中の世帯の合算所得金額が500万円を超え、750万円以下のとき 10分の2 (6) 損害の合計金額が住宅等の合計価格の10分の5未満で、かつ、前年中の世帯の合算所得金額が750万円を超えるとき 10分の1 |
条例第12条第1項第2号又は第3号に定める場合 | 前年中の世帯の合算所得金額が500万円以下であって、当該年の世帯の合算所得金額の見積額が前年中の世帯の合算所得金額の2分の1以下に減少すると認められる場合 減少する程度に応じて次に掲げる割合 (1) 見積額が皆無のとき 10分の10 (2) 見積額が前年中の世帯の合算所得金額の5分の1以下のとき 10分の8 (3) 見積額が前年中の世帯の合算所得金額の5分の1を超え、3分の1以下のとき 10分の7 (4) 見積額が前年中の世帯の合算所得金額の3分の1を超えるとき 10分の5 |
条例第12条第1項第4号に定める場合 | 不作等による損失額の合計金額が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上であって、前年中の世帯の合算所得金額が1,000万円以下である場合(当該世帯の合算所得金額のうち農業等による所得以外の所得に係る金額が400万円を超える場合を除く。)前年中の世帯の合算所得金額に応じて次に掲げる割合 (1) 前年中の世帯の合算所得金額が300万円以下のとき 10分の10 (2) 前年中の世帯の合算所得金額が300万円を超え、400万円以下のとき 10分の8 (3) 前年中の世帯の合算所得金額が400万円を超え、550万円以下のとき 10分の7 (4) 前年中の世帯の合算所得金額が550万円を超え、750万円以下のとき 10分の5 (5) 前年中の世帯の合算所得金額が750万円を超えるとき 10分の3 |