○三川町資源回収事業交付金交付規程

令和2年4月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この規程は、町内の団体等が行う集団資源回収事業(以下「資源回収」という。)について、資源物の再利用及び再資源化の促進をもって廃棄物の減量化を図ることを目的として交付する交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付金は、次の各号に掲げる団体等に交付するものとする。

(1) 資源回収を実施する三川町内の町内会、育成会(子ども会)、その他三川町の住民で組織する団体及び町立各小学校(以下「資源回収実施団体」という。)

(2) 資源回収実施団体が回収した資源ごみを引き受けた業者で、かつ、次条に掲げる要件を満たす業者(以下「資源回収業者」という。)

(資源回収業者の要件)

第3条 資源回収業者は、次に掲げるすべての要件を満たしているものとする。

(1) 庄内地域に事務所を有し、資源回収業を営んでいること。

(2) 回収した資源ごみを確実に再資源化できる流通経路を確保していること。

(3) 暴力団、反社会的団体の構成員及び準構成員ではないこと。

(交付金の対象及び額)

第4条 資源回収実施団体に対する古紙類、金属類及びびん類の回収に係る交付金の額は、回収した資源ごみの量に、資源ごみの種別に応じ、次に掲げる単価を乗じて得た額(合計額が2,000円未満の場合は、2,000円。)とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(1) 古紙類(新聞紙、段ボール) 1キログラム当たり4円

(2) 古紙類(雑誌類、牛乳パック、その他雑紙) 1キログラム当たり7円

(3) 金属類 1キログラム当たり4円

(4) びん類 1本当たり2円

2 前項に掲げる資源ごみを資源回収業者へ直接搬入した場合は、1回につき3,000円を加算する。

3 資源回収実施団体に対する廃食用油の回収に係る交付金の額は、当該年度の回収量合計が0リットルを超え10リットル以下の場合1,000円とし、10リットルを超える回収量については、1リットル(1リットル未満の端数がある場合は、これを切り上げる。)当たり40円を乗じて得た額を加算する。

4 資源回収業者に対する交付金の額は、資源回収実施団体から回収した資源ごみの量に、資源ごみの種別に応じ、次に掲げる単価を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(1) 古紙類 1キログラム当たり3円

(2) 金属類 1キログラム当たり2円

(3) びん類 1本当たり1円

(交付金の交付の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする資源回収実施団体は、資源回収を実施した日の属する会計年度の3月31日までに三川町資源回収事業交付金(資源回収実施団体)交付申請書(様式第1号。以下「実施団体申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 資源回収量が確認できる書類(資源回収業者の発行する仕切書等)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 交付金の交付を受けようとする資源回収業者は、三川町資源回収事業交付金(資源回収業者)交付申請書(様式第2号。以下「回収業者申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付金の決定)

第6条 町長は、前条の実施団体申請書又は回収業者申請書の提出があったときは、すみやかに審査のうえ交付金の額を決定し、三川町資源回収事業交付金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付金の額を当月10日までに決定したものは、当月末までに交付するものとする。

(交付金の返還)

第8条 町長は、資源回収実施団体及び資源回収業者が偽りその他不正な行為により交付金の交付を受けたことが判明したときは、当該資源回収実施団体又は資源回収業者から当該交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、令和2年3月1日から31日までに実施された資源回収についても適用する。

(令和3年4月1日告示第66号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町資源回収事業交付金交付規程

令和2年4月1日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)