○三川町協働のまちづくり推進事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三川町(以下「町」という。)が、町民との協働を推進し、地域課題の解決に向けて、町民が自主的に行う公益的な活動に対する支援を行い、協働のまちづくりを進めるために必要な事項を定めるものとし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 協働 地域の課題解決のため、町民が互いに助け合い、協力して事業に取り組むこと、又は地域の活性化等のために自発的に公益性が高い事業に取り組むことをいう。

(2) 町民 町内に住所を有し、かつ、居住する者をいう。

(3) 町内会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。

(4) 団体 3人以上の構成員で組織された団体で、かつ、原則として1年以上継続して活動する見込みがあり、町内に事務所又は活動場所を有するボランティアグループ、NPO、公益法人、町内会、特定の目的のため町民により構成された団体のいずれかをいう。

(支援の対象者)

第3条 支援の対象は、次に掲げる団体とする。

(1) 町内会

(2) 支援を行うことが適当であると三川町長(以下「町長」という。)が認めた団体

(対象事業及び補助金額等)

第4条 支援の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助事業の対象者及び補助金額等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当するものは対象外とする。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 特定の個人や団体のみが利益を受けるもので、公益性が低い事業

(3) 政治、宗教、選挙活動

(4) 学術的な研究事業

(5) 事業実施を伴わない調査

(6) 地域住民の交流行事等親睦会的なイベント

(7) 公序良俗に反するもの

(8) 年度内に取り組みが完了しない事業

(9) この支援のほかに、国、地方公共団体及びそれらの外郭団体から当該事業に対する補助・助成等の支援を受けているもの

(10) 既に実施している町の事業・施策等への要望又は反対することを目的とするもの

(支援期間)

第5条 支援期間は、単年度を原則とする。ただし、やむを得ない事情により事業を継続して実施する場合は、2年度までを限度とする。

2 前項のただし書に該当する場合においては、2年度目においても、第7条に規定する書類を町長に提出するものとする。

(支援内容)

第6条 第3条に規定する支援の対象者が別表に定める事業を実施するときは、必要に応じて次の支援を申請することができる。

(1) 事業実施に直接要する経費のうち、町長が適切と認める経費に対する補助金の交付

(2) 町広報媒体への掲載等の協力

(3) 広報、事業内容、手続き等の問い合わせと受付

(4) 申請した事業をより公益性の高い事業にするための他団体との連絡調整

(5) 町有施設の利用

(6) 後援、共催名義の使用

(7) その他、町長が事業実施に必要と求めた支援

2 前項第1号で規定する補助金額について、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(支援申請)

第7条 前条に規定する支援を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付し、別に指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 支援申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 事業予算書(様式第3号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(審査)

第8条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに内容を審査しなければならない。ただし、別表に定める補助事業のうち、協働提案事業については、その内容を別に定める審査会に諮るものとする。

2 前項ただし書に規定する審査会は、提案内容及び必要な支援について審査し、その結果を取りまとめて、町長へ報告するものとする。

(支援の決定)

第9条 町長は、前条による審査の結果に基づき支援の可否を決定し、支援決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 審査の結果、交付しないことを決定したときは、不支援決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第10条 申請者は前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該補助の対象である事業の内容等を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づいて変更を承認又は不承認することを決定したときは、事業変更承認・不承認決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により変更を承認するにあたり、補助金の交付金額を変更することができるものとする。なお、交付金額の変更については、事業変更承認・不承認決定通知書(様式第7号)であわせて通知するものとする。

4 当該事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業の中止)

第11条 第9条第1項の規定による通知を受領した場合において、事業の中止を行うときは、その理由を記載した事業中止承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(助言及び報告)

第12条 町長は、支援の目的を達成するため必要があると認めたときは、支援の決定又は支援を受けた申請者に対して必要な助言を行い、報告を求めることができる。

(実績報告)

第13条 申請者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から20日以内に事業結果報告書兼請求書(様式第9号)及び事業収支決算書(様式第10号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定と補助金の請求及び交付)

第14条 前条の報告を受けた場合、町長は支援の決定内容及びこれに付した条件に適合するかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助金額確定通知書(様式第11号)により申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算交付)

第15条 事業完了前に第6条第1項第1号に規定する補助金の交付を受けなければ、事業の遂行に支障をきたす場合で、かつ申請者が補助金の概算交付申請書(様式第12号)によりその具体的な理由を付して、事業の完了前に補助金の全部又は一部の交付を申し出ている場合は、町長は前条の規定によらず、補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。

2 前項の場合においては、前条の規定を準用する。

3 事業完了前に交付した補助金が、確定した補助金額を超える場合、申請者はこれを返還しなければならない。

(情報公開等)

第16条 第7条の規定により申請があった事業について、町長は当該事業の概要等を公表することができるものとする。

2 本要綱に規定する書類及び関係帳簿等の保存期間は10年とし、一般の閲覧に供することができるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めのないものは、町長が必要に応じてその都度定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 三川町協働事業提案制度実施要綱(平成22年告示第32号)は、廃止する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業の名称

事業の内容

事業の対象者

補助金額等

協働提案事業

協働により実施する事業で、かつ、次に掲げる全ての要件を満たす事業。

1 公益的、社会貢献的な取り組みで、地域の課題解決が図られること

2 町民の満足度が高まり、具体的な効果や成果が期待できること

3 協働の役割分担が明確かつ妥当で、協働で取り組むことによって、相乗効果が高まること

4 事業に取り組む団体が、自主的、かつ、主体的に取り組むこと

5 備品の購入又は修繕のみを目的とするものでないこと

6 施設の建設及び整備を目的とするものでないこと

7 予算の見積もり等が適正であること

第3条第1号及び第2号に規定する者とする。

第8条第2項に規定する審査会において内容を審査し、支援が妥当と判断された事業費のうち、20万円を限度とする。ただし、備品の購入、修繕については、協働事業を実施するために必要なものに限定する。

掲示板整備事業

町内会で使用する掲示板の新設、修繕、移設、撤去等を実施する事業。ただし、掲示板を撤去する場合は、更新を伴う場合に限る。

第3条第1号に規定する者とする。

事業費の2分の1以内、5万円を限度とする。

また、年度内に1回限りとする。

ごみステーション整備事業

ごみステーションを新設又は修繕する事業。なお、新設に伴い既存のごみステーションの処分を行う場合は、その費用も対象とする。

第3条第1号に規定する者とする。

事業費の2分の1以内、10万円を限度とする。

また、年度内に1回限りとする。

町内会公園等整備事業

町が維持管理する公園を除き、町内会が維持管理を行い、敷地の利用権限が10年以上町内会で確保されている公園において、遊具や公園施設等の整備、点検、新設、修繕、交換、移設、撤去等を実施する事業。ただし、遊具や公園施設等の撤去については、更新を伴う場合に限る。

第3条第1号に規定する者とする。

事業費の2分の1以内、15万円を限度とする。

また、年度内に1回限りとする。

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三川町協働のまちづくり推進事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)