○三川町生涯学習推進員設置規則

令和2年3月23日

教委規則第4号

(設置)

第1条 町民の自発的、自主的な生涯学習活動を活性化し、心豊かで健康的な生活を推進するため、三川町生涯学習推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任用)

第2条 推進員は、会計年度任用職員とし、その任用に当たっては三川町会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年規則第3号)によるものとする。

(職務)

第3条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 生涯学習及び生涯スポーツの振興や推進に関すること。

(2) 社会教育及び社会体育の振興や推進に関すること。

(3) 社会教育及び社会体育施設の維持管理及び備品の貸与に関すること。

(4) その他生涯学習及び生涯スポーツの推進に関し、教育長が必要と認めたこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日より施行する。

2 三川町社会教育指導員設置規則(昭和54年教委規則第3号)は廃止する。

三川町生涯学習推進員設置規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第4号