○三川町子育て支援センター管理運営事業者選考委員会設置に関する規程
令和2年1月14日
告示第3号
(目的)
第1条 三川町子育て支援センターの管理運営を行わせる事業者を、公正かつ適正に選考するため、三川町子育て支援センター管理運営事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営事業者の選考に関すること。
(2) その他委員会の設置目的を達成するための必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 子育て交流施設所管担当課長
(4) 子育て支援センター所管担当課長
(5) 子育て支援センター所管担当係長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会の委員長は副町長、副委員長は教育長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、検討事項全般を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者から説明又は意見を求めることができる。
(報告)
第5条 委員会は、会議の結果等を町長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第68号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。