○三川町自治振興委員設置規則
令和2年3月18日
規則第18号
(設置)
第1条 住民の福祉向上と地域の振興を図るため、町内会における自治活動と町行政との連携を密にし、協働のまちづくりを総合的に推進することを目的として、自治振興委員(以下「委員」という。)を設置する。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 町内会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体
(2) 町内会長 町内会において代表として選任された者
(委嘱)
第3条 委員は、町内会長をもってこれに充てるものとし、町長が委嘱する。
(会議)
第4条 町長は、定例又は必要に応じて臨時に委員招集し、会議を開催するものとする。
(委員の職務)
第5条 委員の職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 会議に参画し、町行政と町内会との連携に関すること。
(2) 町内会の代表として、行政に対する要望・意見の提案に関すること。
(3) 会議・行事等への参加者の取りまとめや、各種委員等の推薦、募金等の取りまとめに関すること。
(4) 町内会への広報物配布の取りまとめに関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(任期等)
第6条 委員の任期は4月1日からの2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による場合の任期は、その残任期間とする。ただし、残任期間が3箇月に満たない場合は、後任の委員が委嘱されるまで在任するものとする。
(解任)
第7条 町長は、委員に職務遂行上の支障があるときは、これを解任することができる。
2 町長は、前項により委員を解任した場合、後任委員の推薦を町内会に求めるものとする。
(報償)
第8条 委員の職務に対する報償は年額とし、予算の範囲内で支給する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 三川町町内会長設置に関する規則(昭和46年規則第1号)は、廃止する。