○三川町保健委員設置規則

令和2年3月18日

規則第14号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進を図るとともに、町の保健行政を円滑に行うことを目的として、三川町保健委員(以下「保健委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 保健委員は、町内会長の推薦により町長が委嘱する。

2 保健委員の定数及び選出区分は、別表のとおりとする。

(任期)

第3条 保健委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 保健委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 保健委員の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町民の健康の保持増進及び疾病予防に関すること。

(2) 健康に関する知識の普及に関すること。

(3) 母子保健の推進に関すること。

(4) 町民の保健課題の把握及び町への連絡に関すること。

(5) その他健康の保持増進に必要なこと。

(服務)

第5条 保健委員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 保健委員に関する庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(三川町保健委員規程の廃止)

2 三川町保健委員規程(昭和54年訓令第2号)は、廃止する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

委員数

町内会

3名

猪子

2名

横山上、横山中、横山下、成田新田、三本木、袖東町、上町、押切中町

1名

土橋、助川、堤野、横内、竹原田、加沼、小尺、横川、青山、天神堂、尾花、東沼、すみよし、桜木町、対馬、押切下町、落合、土口

37名

三川町保健委員設置規則

令和2年3月18日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月18日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第19号