○三川町通学路安全支援員の設置等に関する規則

令和2年3月18日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、通学路における児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)の安全を確保するため、三川町通学路安全支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 支援員は、通学路における児童等の安全な道路横断の支援(以下「通学支援」という。)を主たる任務とする。

(委嘱)

第3条 支援員は、町長の委嘱によりその任務に当たる。

(謝礼の支給等)

第4条 支援員には、予算の範囲内で通学支援及び教養訓練に従事した時間数に応じ、謝礼を支給する。

2 支援員は、傷害保険に加入するものとし、その費用は町の負担とする。

(服装及び携帯品)

第5条 支援員が任務に従事するときは、通学支援に適した服装とし、貸与された安全帽(ヘルメット)の着用及び次の各号に掲げる貸与品を携帯するものとする。

(1) 警笛

(2) 腕章

(3) 手旗等の信号用具

(4) 反射ベスト

(5) その他町長が指定する用品

2 前項のほか、支援員には雨衣を貸与するものとする。

(配置箇所)

第6条 支援員の配置箇所は、教育委員会と協議のうえ決定する。

(教養訓練)

第7条 支援員の教養訓練は、概ね次の事項について行うものとする。

(1) 支援員としての心構え

(2) 交通法令及び通学支援の要領

(3) その他必要と認める知識、技能

(従事時間)

第8条 通学支援の従事時間は、午前7時から午前8時までの間とする。ただし、通学、通園等の時間帯に応じて従事時間を変更することができる。

(従事の方法)

第9条 支援員は、次により通学支援に従事するものとする。

(1) 支援員は、通学支援等に従事したときは、従事日誌に必要な事項を記載し、翌月の5日までに提出するものとする。

(2) 支援員は、従事中に交通事故の発生を認めたときは、すみやかに警察に通報するものとする。

(3) 支援員は、警察その他関係機関等と密接な連絡協調のもとに従事するものとする。

(支援員の心得)

第10条 支援員は、従事中次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 警察官とまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 服装、姿勢、態度を常に端正に保つとともに、交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 通学支援にあたっては、言動に留意し、懇切丁寧を旨とし、誠意をもってあたること。

(4) 住民に対しても、常に交通安全の啓蒙に努めること。

(災害時の報告)

第11条 支援員は、従事中に災害を受け、又は他の支援員が災害を受けたことを認知したときは、すみやかにその事実を町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則のほか、支援員の通学支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 三川町交通指導員設置条例の施行に関する規則(昭和42年規則第10号)は、廃止する。

三川町通学路安全支援員の設置等に関する規則

令和2年3月18日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)