○三川町母子健康包括支援センター設置規則
令和2年1月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定により、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するため、三川町母子健康包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターは、健康福祉課内に設置する。
(利用対象者)
第3条 センターの利用対象者は、町内に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、実情に応じて利用の対象とすることができる。
(業務内容)
第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種相談、必要な情報提供及び保健指導に関すること。
(3) 支援が必要とされた妊産婦等への支援プランの作成に関すること。
(4) 保健医療又は福祉関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他センターの設置目的を達成するために町長が特に必要と認めたこと。
(職員の配置)
第5条 センターに、母子保健コーディネーターとして母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等を配置するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年2月1日から施行する。