○三川町予防接種健康被害調査委員会条例
令和2年3月18日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき町が行う予防接種による健康被害及び事故等の適正かつ円滑な処理に資するため、三川町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。
(1) 予防接種に起因した健康被害又は事故の調査及び事後対策に関すること。
(2) その他予防接種の実施に関連して発生した諸問題に関し、町長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 鶴岡地区医師会長から推薦された者 2名以内
(2) 庄内保健所長
(3) 専門医師 2名以内
(4) 町の職員 2名以内
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会には、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。