○三川町子育て交流施設の設置及び管理に関する条例
令和元年12月10日
条例第19号
(設置)
第1条 町民の子育てしやすい環境の充実と、地域活動の振興及び文化の向上に寄与するため、三川町子育て交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三川町子育て交流施設 | 三川町大字押切新田字桜木8番地1 |
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し管理上必要がある場合は、その使用について条件を付すことができる。
3 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び三川町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年規則第2号)に基づき、施設の設置目的に沿った事業の用に供する場合に限り、施設の一部を5年以内の一定期間継続して使用(以下「長期使用」という。)することを許可できる。
4 長期使用に関する必要な事項は、町長が別に規則で定める。
(使用許可の制限)
第4条 町長は、使用目的又は方法等が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがある場合
(2) 施設及び附属設備等を毀損するおそれがある場合
(3) 集会が法令又はこの条例に違反するものである場合
(4) 他の使用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがある場合
(5) その他、施設の管理運営上支障がある場合
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が認める場合は、これによらないことができる。
(休館日)
第6条 施設の休館日は、次の各号による。ただし、町長が認める場合は、これを変更することができる。
(1) 毎月第3水曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用料等)
第7条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を町長が定める日までに支払わなければならない。
(1) 町又は町の機関
(2) 町内の教育、文化、福祉又は農業等産業関係団体
(3) その他、町長が特に必要と認めた場合
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し若しくは転貸し又は使用の権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用を終えた場合又は使用を停止させられた場合は、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設又は附属設備等を汚損し若しくは毀損し又は滅失した場合は、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
(1室・1時間当たり)
利用区分 利用室名等 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 |
多目的ホール | 1,500円 | 500円 |
会議室等 | 300円 | 100円 |
附属設備 | 町長が別に定める額 |
備考
1 営利を目的とした使用の場合は、施設使用料及び冷暖房使用料を3倍とする。
2 使用料を算出するとき、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切上げる。