○三川町あんしん子育て応援事業実施規程

令和元年9月2日

告示第13号

三川町あんしん子育て応援事業実施規程(平成28年告示第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、安心して子供を産み育てられる環境づくりを推進し、子育て世帯の経済的な負担の軽減を行うことについて、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童及び申請者)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 本町に住民登録していること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項の規定により、三川町から認定を受けた子どもであること。

(3) 同一の保護者によって養育されている児童のうち、その出生の早い者から順次に数えて3番目以降の児童であること。

2 事業の申請をすることができる者は、対象児童を養育する保護者で、本町に住民登録している者とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 対象児童に係る保育料(三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第7号)別表1により町長が徴収するものをいう。)を免除すること。

(2) 対象児童に係る給食副食費を、免除又は実支出予定額と給食利用予定月数に三川町立保育園若しくは三川町立幼稚園で徴収する月額(月途中入所等の場合は日割計算による)を乗じて得た額のいずれか少ない額を補助すること。

2 前項第2号において、給食副食費の全部又は一部に関し、国又は地方公共団体等の給付を受けた場合は、当該給付額を除いた額を補助する。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、免除又は補助をしないことができる。

(1) 保護者が、対象児童若しくは対象児童以外の保育料又は給食副食費を滞納しているとき。

(2) 保護者が、町税を滞納しているとき。

(対象期間)

第4条 対象期間は、次条第1項の規定による申請があった日の属する月から、当該年度の終了する月までとする。ただし、5月末日までの申請については、当該年度の4月から対象とする。

(事業申請)

第5条 第3条第1項の適用を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年度、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 三川町あんしん子育て応援事業申請書兼同意書(様式第1号)

(2) 給食副食費徴収予定額等証明書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 対象児童が三川町内にある保育園又は幼稚園に通う場合は、前項第2号の提出を求めないものとする。

(結果通知)

第6条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、三川町あんしん子育て応援事業結果通知書(様式第3号)により、申請者に対しその結果を通知するものとする。

(異動届)

第7条 事業の適用を受けることとなった保護者(以下「決定者」という。)は、第5条第1項の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、三川町あんしん子育て応援事業異動届(様式第4号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(資格の喪失)

第8条 対象児童又は決定者が、第2条に規定する要件に該当しなくなった場合は、その資格を喪失するものとする。

(取消し)

第9条 町長は、決定者について偽りその他不正の手段により事業の適用を受けたことが判明した場合は、当該理由が生じた日に遡って免除の取り消し、若しくは補助した額の返還又はその両方を行うことができるものとする。

(実績報告)

第10条 規則第14条に規定する実績報告書の提出期限は、町長が別に定める日とする。ただし、申請内容と実績内容に相違がない場合は、実績報告書の提出を省略することができるものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(施行前の準備行為)

2 第5条の申請は、この規程の施行日前においても、その申請を行うことができる。

(経過措置)

3 改正前のあんしん子育て応援事業実施規程により免除の決定を受けた者は、なお従前の例による。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町あんしん子育て応援事業実施規程

令和元年9月2日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)