○三川町機能別団員の任務等に関する規程
平成31年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、三川町消防団条例(平成8年三川町条例第8号。以下「条例」という。)第3条の2第3項に規定する機能別団員の任務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(機能別団員の種類)
第2条 機能別団員の種類は、次のとおりとする。
(1) 操法等指導団員 消防操法等の指導を専任で行う者
(2) 訓練等支援団員 訓練等の支援を専任で行う者
(定員)
第3条 機能別団員は、条例第3条に規定する定員の内数とし、機能別団員数の上限は、別に定める。
(階級)
第4条 機能別団員の階級は、一般団員とする。
(任務)
第5条 機能別団員の任務は、次の表のとおりとする。ただし、団長の命により要請があった場合は、この限りでない。
機能別団員の種類 | 任務 |
(1) 操法等指導団員 | イ 消防操法の指導に関すること ロ その他任務の遂行に関すること |
(2) 訓練等支援団員 | イ 訓練等の支援に関すること ロ その他任務の遂行に関すること |
(処遇)
第6条 機能別団員の処遇は、次のとおりとする。
(1) 業務に従事するために必要な被服として、活動服、編上安全靴等を貸与する。ただし、基本団員を退団した後に、引き続き機能別団員に任命された場合は、必要となる被服の貸与を継続するものとする。
(2) 機能別団員の退職報償金は、山形県消防補償等組合補償条例の規定に基づき支給するものとする。
(3) 機能別団員の公務災害補償については、山形県消防補償等組合補償規約に基づき行うものとする。
(4) 機能別団員は、国、県等が行う表彰の対象としない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。