○三川町成年後見制度利用支援事業実施規程

平成31年3月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)に関することについて、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の生活の自立と福祉の増進を図るために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、町長が行う成年後見等開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)に係る手続きその他の必要な援助について定めることを目的とする。

(審判請求の判定基準)

第2条 町長は、審判請求を行うにあたっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始の審判申立てを行う意思の有無

(4) 本人の福祉を図るための必要な事情

(対象者)

第3条 町長が行う審判請求の対象となる要支援者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 高齢者認知症、知的障害又は精神障害等により判断能力が不十分であること。

(3) 配偶者及び2親等内の親族がいないこと又は2親等内の親族はいるものの当該親族が成年後見等開始の申立てをする意志がない等、当該親族による審判申立てを見込めない(連絡がつかない場合も含む。)こと。ただし、当該親族による審判申立てを見込めない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審判申立てを行う者の存在が明らかであるときを除く。

(審判請求の要請)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、要支援者が審判請求を必要とする状態にあると判断したときは、町長に対して審判請求の要請を行うことができる。

(1) 民生委員

(2) 要支援者の日常生活の援助者(親族以外の者(社会福祉法人等の職員を含む。))

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項に規定している職員

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設の職員

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害福祉サービス事業所に従事する職員

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所の職員

(8) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

(9) その他前各号に準ずる者

2 前項の規定による要請は、町長審判請求要請書(様式第1号)により町に提出を行うものとする。

(調査の実施)

第5条 町長は、前条第1項の規定に掲げる者より要請があったときその他必要があると認めたときは、要支援者と面談を原則とするほか、関係機関の協力を得ながら次の各号について調査する。

(1) 健康状態、精神状態(判断能力の程度)

(2) 生活状況

(3) 財産の状況(本人の収入及び資産)

(4) 2親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否及び親族等による要支援者保護の可能性

(5) 町長審判請求同意書(様式第2号)による要支援者又は親族等が審判請求を行う意思

(6) 親族に代わって審判請求をすべき事由

(7) 法務局の登記事項証明書による要支援者の後見登記の有無

(8) その他町長の確認を必要とする事項

2 町長は、前項の調査内容に基づき、町長審判請求調書(様式第3号)を作成するものとするものとする。

(審判請求の決定)

第6条 町長は、前条第1項の調査結果を総合的に判断し、町長による審判請求の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、町長審判請求の要請に対する決定通知書(様式第4号)により当該要請をした者に通知し、家庭裁判所に対して審判請求を行うものとする。

(審判請求の手続き)

第7条 町長が行う審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求に係る費用負担)

第8条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、次の各号の審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。

(1) 収入印紙代

(2) 登記印紙代

(3) 郵便切手代

(4) 診断書料

(5) 鑑定料(補助の場合を除く。)

(審判請求費用の求償)

第9条 町長は、審判請求費用に関し、要支援者の収入及び資産等の状況から審判請求費用の全部又は一部を要支援者に負担させることが適当であると認めたときは、町長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による家庭裁判所の命令を求める申立を町長審判費用に係る上申(様式第5号)で行うものとする。

2 町長は、前項の家庭裁判所の命令があったときは、要支援者に対して町長審判請求費用の請求書(様式第6号)により通知し、当該命令に定める額の範囲内で、要支援者又はその関係者に審判請求費用の全部又は一部を求償するものとする。

(報酬の助成)

第10条 町長は、要支援者の成年後見人、補佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬に係る負担の軽減を図るため、次の各号に掲げる要支援者に対し、助成金を支給することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者

(2) 資産及び収入等の状況から前号に準ずると町長が認める者

2 助成金の額は、報酬付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額を基準とする。

(助成金の支給申請等)

第11条 報酬の助成を受けようとする成年後見人等は、三川町成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第7号)に家庭裁判所が発行する報酬付与審判の決定通知書の写しを添付して町長に申請しなければならない。

(助成金の決定)

第12条 町長は、前項の申請を受理したときはその内容を審査し、助成の可否及び助成金額を決定し、成年後見人等に対してその結果について、三川町成年後見制度利用事業助成金支給決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 前項の規定により、助成金の支給の決定を受けた要支援者は、助成金を請求しようとするときは、三川町成年後見制度支援事業助成金支給請求書(様式第9号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 助成金の支給は、年度ごとに一括して行うものとする。ただし、2年度目以降は、成年後見人等からの報告内容を確認した後に支給するものとする。

(要支援者及び成年後見人等の責務)

第13条 報酬の助成を受けた成年後見人等は、報酬以外の目的に使用してはならない。

2 要支援者及び成年後見人等は、次の各号に該当する場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 要支援者の氏名又は住所に変更があった場合

(2) 成年後見人等の職務に変更があった場合

(3) 要支援者の収入及び資産状況が変化した場合

(4) 成年後見人等に対する報酬の額に変更があった場合

(5) 成年後見人等に異動又は変更があった場合

(6) 成年後見等が終了した場合

(助成の中止又は返還)

第14条 町長は、助成を行った要支援者のうち、資産及び収入等の状況の変化又は転出若しくは死亡により助成の必要がないと認めたときは、その内容に応じて助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。

2 町長は、要支援者の成年後見人等が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

様式第1号~様式第9号 (略)

三川町成年後見制度利用支援事業実施規程

平成31年3月1日 告示第12号

(平成31年3月1日施行)