○三川町税条例施行規則

平成31年3月27日

規則第7号

三川町税規則(昭和44年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三川町税条例(昭和40年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任等)

第2条 次に掲げる者を、条例第2条第1号に規定する町長の委任を受けた徴税吏員とする。

(1) 町民課に所属する町職員

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に指定する町職員

2 町長は、徴税吏員に対し、その身分を証明する証票として徴税吏員証を交付するものとする。

3 町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は告発等を行う徴税吏員は、別にその職務を定めて指定する。

(徴税吏員証の携帯等)

第3条 徴税吏員は、その職務を行う場合において、常に徴税吏員証を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴税吏員証の取扱い)

第4条 徴税吏員証の交付を受けた者は、当該徴税吏員証を汚損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

2 徴税吏員は、異動その他の理由により徴税吏員でなくなったときは、直ちに徴税吏員証を町長に返納しなければならない。

(納税地変更の申告)

第5条 町税の納税義務者は、その住所若しくは居所を変更し、又はその事務所等の所在を変更した場合は、遅滞なくその旨を町長に申告しなければならない。

(納付又は納入の委託のできる有価証券)

第6条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号のいずれかに該当する有価証券で、その券面額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないものとする。

(1) 法第16条の2第3項の規定により徴税吏員が再委託をする金融機関(以下「再委託金融機関」という。)及び再委託金融機関が加入している手形交換所に加入している他の金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用し、再委託金融機関と交換決済することができる金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの

(延滞金の減免)

第7条 法第321条の2第5項、第321条の12第5項、第326条第4項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第701条の10第3項又は第701条の11第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、税金又は納入金を納付し、又は納入する日までに、延滞金減免申請書にその理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(町税の減免)

第8条 町長は、条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項及び第90条第1項の規定により町税を減免するときは、別表第1から別表第3までに定めるところによるものとする。

(申請等に対する決定の通知)

第9条 町長は、町税の賦課徴収に係る申請書又は請求書を受理したときは、その決定をし、遅滞なくその旨を申請者又は請求者に通知するものとする。

(文書の様式等)

第10条 納税通知書、申告書その他町税の賦課徴収に必要な帳票等の様式については、法令その他に定めがあるもののほか、別に定めるところによる。

(納税証明書の枚数の計算)

第11条 条例第18条の4第3項に規定する規則で定める納税証明書の枚数の計算は、各税目について次の各号に掲げる事項に関する納税証明書ごとにそれぞれ1枚として計算し、当該証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものである場合には、未納の徴収金の額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の納税証明書であるものとして計算するものとする。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 施行令第6条の21第1項第3号に規定する事項

(3) 施行令第6条の21第1項第4号に規定する事項

(4) 滞納処分を受けたことのないことに関する事項

(5) 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第1号に規定する事項

(6) 条例第18条の3に規定する事項

2 所定の様式を添付して納税証明書の交付申請を行い、かつ、当該様式中において前項に掲げる事項中2以上の事項について証明を行う場合の納税証明書の枚数の計算は、当該証明を受ける事項ごとにそれぞれ1枚として計算するものとする。

(固定資産税の納税義務者等に係る申告)

第12条 法第343条第2項後段、第4項、第5項、第6項又は第7項の規定により固定資産税を課されることとなる者は、その事由が発生した日後速やかに、次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(1) 登記簿に所有者として登記されている者の住所又は居所及び氏名(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地及び名称)

(2) 現に所有者となり又は所有者とみなされた者の住所又は居所及び氏名(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。))

(3) 当該固定資産の内訳

(4) 現に所有者となり又は所有者とみなされた年月日及びその理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(不均一課税による固定資産税の適用を受けようとする者が提出すべき申請書及び添付書類)

第13条 条例第61条の2の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 登録申請書及びその添付書類(写) 1部

(2) 登録証(写) 1部

(3) 家屋登記簿謄本 1部

(電子情報処理組織による申告等)

第14条 三川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第25号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申告等(個人の町民税、法人(条例第23条第5項において法人とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の町民税及び償却資産に係るものに限る。)を行う者は、住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、対象とする手続の範囲その他町長が必要と認める事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステム(地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織を使用して電子的に行うため、社団法人地方税電子化協議会(平成18年4月1日に社団法人地方税電子化協議会という名称で設立された法人をいう。)が開発及び運営するシステム。以下同じ。)利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が既に本町以外の地方公共団体から識別符号及び暗証符号を通知されている場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

第15条 前条第1項の申告等を行う者は、申告等を書面等(情報通信技術利用条例第2条第3号の書面等をいう。以下この項において同じ。)により行うときに条例及びこの規則の規定により書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号(本町以外の地方公共団体から通知されたものを含む。)を当該申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力してこれらを送信することにより申告等を行わなければならない。

2 前条第1項の申告等を行う者は、当該申告等に係る情報に電子署名(三川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年規則第1号。以下「情報通信技術利用規則」という。)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(情報通信技術利用規則第2条第2項第2号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せてこれらを送信することにより当該申告等を行わなければならない。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申告等を行う場合であって、当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力した場合は、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しないものとする。

第16条 第14条第1項の申告等については、前2条に定めるもののほか、情報通信技術利用規則に定めるところによる。

(個人の町民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合の特別徴収)

第17条 個人の町民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合においては、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異なる方法によって徴収されたい旨の申出があった場合においては、この限りでない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、町税の賦課徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(旧規則による通知等の効力)

2 この規則の施行前に改正前の三川町税規則によってした通知、交付又は申請等でこの規則に相当の規定があるものは、この規則の相当規定によってした通知、交付又は申請等とみなす。

別表第1 町民税の減免基準

減免の区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

1 公私の扶助を受ける者等

(1)賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受けている者

均等割額及び所得割額の全部

当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(2)生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助の適用を受けている者で、町長が必要と認める者

所得割額の全部

2 火災等の災害を受け、著しく納税の資力を失った者

(1)火災等の災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき。

均等割額及び所得割額の全部

災害等を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額(特別徴収に係るものにあっては、仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合における、その納期において納付すべき当該年度の税額。以下この欄において同じ。)について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあっては、翌年度の納期において納付すべき税額について適用する。

(2)火災等の災害により納税義務者が障害者(法292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合で、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるとき。

均等割額の全部及び所得割額の10分の9

(3)前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもので、災害等により納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は同条同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)が次の各号のいずれかに該当し、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるとき。


イ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるとき。

所得割額の全部

ロ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円以下であるとき。

均等割額及び所得割額の合計額の2分の1

ハ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超えるとき。

均等割額及び所得割額の合計額の4分の1

ニ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるとき。

均等割額及び所得割額の合計額の2分の1

ホ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円以下であるとき。

均等割額及び所得割額の合計額の4分の1

へ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超えるとき。

均等割額及び所得割額の合計額の8分の1

(4)前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)で、災害等により農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が次の各号のいずれかに該当し、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるとき。


イ 農作物の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、合計所得金額が300万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額(当該年度分の所得割額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額。以下同じ。)の全部

ロ 農作物の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、合計所得金額が400万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の8

ハ 農作物の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、合計所得金額が550万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の6

ニ 農作物の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、合計所得金額が750万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の4

ホ 農作物の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、合計所得金額が750万円を超えるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の2

(5)その他町長が必要と認めるとき。

町長が必要と認める割合

3 納税者又はその同居親族が疾病にかかり、著しく納税の資力を失った者

前年中の合計所得金額が450万円以下の納税義務者で、本人又は控除対象配偶者若しくは扶養親族のために支払う医療費の額(保険金等により補填される金額を差し引いた額)がその年の所得金額の合計見積額(非課税所得及び分離課税所得を含む。以下同じ。)に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、個人の町民税の納付が著しく困難と認められるとき。


当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

(1)10分の7を超えるとき。

所得割額の10分の8

(2)10分の5を超えるとき。

所得割額の10分の6

(3)10分の3を超えるとき。

所得割額の10分の4

(4)10分の1を超えるとき。

所得割額の10分の2

4 失業、廃業、休業により、著しく納税の資力を失った者

前年中の合計所得金額が450万円以下の納税義務者で、失業、廃業、休業、疾病、その他によってその年の所得金額の合計見積額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、個人の町民税の納付が著しく困難と認められるとき。


当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

(1)皆無のとき。

均等割額及び所得割額の全部

(2)5分の1以下に減少するとき。

所得割額の10分の8

(3)3分の1以下に減少するとき。

所得割額の10分の7

(4)2分の1以下に減少するとき。

所得割額の10分の5

5 学生及び生徒

学生又は生徒でその年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が、皆無と認められるもの及びその年の合計所得金額が著しく減少したため、町民税の納付が困難と認められる者

均等割額及び所得割額の全部


6 公益社団法人及び公益財団法人

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営むものを除く。)

均等割額の全部


7 地縁による団体

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営むものを除く。)

均等割額の全部


8 特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を営むものを除く。)

均等割額の全部


9 特別の事情がある者

特に町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める割合

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

別表第2 固定資産税の減免基準

減免の区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

1 公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(1)生活保護法の規定による生活扶助の適用を受けている者

全部

当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(2)生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助の適用を受けている者で町長が必要と認める者

10分の5

2 公益のため直接専用する固定資産

公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、次の各号のいずれかに該当するとき。


賦課期日において当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。ただし、当該事由の存続するものについては、存続期間中適用する。

(1)公民館類似施設と認められる家屋及びその敷地

全部

(2)専ら地域の集会の用に供する家屋及びその敷地で公民館類似施設以外のもの

全部

(3)地区等で設置した広場で町長が認める施設及び敷地

全部

(4)消防施設の用に供するもの

全部

(5)漁業者が共同で利用する船揚場の用に供する土地

全部

(6)揚水場の用に供する土地

全部

(7)共同浴場の用に供する家屋及びその敷地

全部

(8)路面上相当区間連続して設けられたアーケード及び街路灯

全部

(9)児童遊園地の用に供する土地で町長が別に定める基準に該当するもの

全部

(10)県知事が認可する各種学校の用に供する家屋

10分の5

(11)その他町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める割合

3 災害等により著しく価値を減じた固定資産

(1)土地

災害又は天候の不順により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき。


災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。

イ 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

ロ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

ニ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

ニ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(2)家屋

災害により著しく損傷を受け家屋としての利用価値を減じた場合で次の各号のいずれかに該当するとき。


イ 全焼、全壊、流失、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき又は復旧不可のとき。

全部

ロ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

ハ 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

ニ 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(3)償却資産

災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき。


イ 船舶以外の償却資産


(イ)全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は修復不能のとき。

全部

(ロ)主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(ハ)主要構造部以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(ニ)主要構造部以外の部分が損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

ロ 船舶


(イ)船舶が沈没又は坐礁、大破、船を放棄したとき。

全部

(ロ)船体、機関部が損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(ハ)船体、機関部が損傷し、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき。

10分の6

(ニ)船体が損傷し、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(4)その他町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める割合

4 特別の事情のある者が所有する固定資産

特に町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める割合

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

別表第3 軽自動車税の減免基準

減免の区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

1 公益のために専用するもの

公益のため直接専用する軽自動車等

全部


2 身体障害者等の所有するもの

身体障害者又は専ら次に掲げる身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等

全部


(1)身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもので、町長が必要と認めるもの

(2)戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもので、町長が必要と認めるもの

(3)療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3第1項第1号に定める重度の障害を有するもの

(4)精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの

3 身体障害者用の構造のもの

(1)車椅子の昇降装置又は他の固定装置を装着する等構造が専ら身体障害者等の利用に供されるために製造された軽自動車等

全部


(2)一般の軽自動車等に第1項に定める構造と同種の構造変更が加えられた軽自動車等

全部

様式 略

三川町税条例施行規則

平成31年3月27日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)