○三川町民生委員推薦会規則

平成30年12月27日

規則第18号

三川町民生委員推せん会規則(昭和52年規則第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 民生委員及び児童委員の円滑な推薦を行うため、三川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員の推薦

(2) 一斉改選に伴う民生委員の推薦

(3) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第11条及び第12条による職権解嘱に伴う審査

(組織)

第3条 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する委員10人以内をもって構成し、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠け、委員を補充するときの当該委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、この会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推薦会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

4 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

(除斥)

第7条 委員は、自己、配偶者又は親族に関する事項については、議事に参与することができない。

(事務局)

第8条 この会に幹事及び書記を置き、町長がこれを命ずる。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の命を受けて庶務に従事する。

(委任)

第9条 この規則に規定するもののほか、推薦会及び委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

三川町民生委員推薦会規則

平成30年12月27日 規則第18号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年12月27日 規則第18号