○三川町民生委員推薦会規則
平成30年12月27日
規則第18号
三川町民生委員推せん会規則(昭和52年規則第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 民生委員及び児童委員の円滑な推薦を行うため、三川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員の推薦
(2) 一斉改選に伴う民生委員の推薦
(3) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第11条及び第12条による職権解嘱に伴う審査
(組織)
第3条 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する委員10人以内をもって構成し、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠け、委員を補充するときの当該委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、この会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
4 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
(除斥)
第7条 委員は、自己、配偶者又は親族に関する事項については、議事に参与することができない。
(事務局)
第8条 この会に幹事及び書記を置き、町長がこれを命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の命を受けて庶務に従事する。
(委任)
第9条 この規則に規定するもののほか、推薦会及び委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。