○三川町運転免許自主返納支援事業実施規程
平成30年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、交通事故の未然防止を図るため、運転免許を自主返納した者に対する支援を行う三川町運転免許自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての運転免許の取消しを申請し、運転免許証を返納したもので、有効期間の経過により失効したものを除く。
(3) 取消通知書 自主返納の申請に対し、交安委員会が交付する運転免許の取消通知書をいう。
(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項に規定する証明書
(対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「返納者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 取消通知書に記載された取消日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 運転免許証を自主返納した者
(支援の内容)
第4条 町長は、返納者に対して、予算の範囲内で次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) なの花温泉田田入浴回数券(12枚)又は三川町観光協会味だよりのいずれか1種類の贈呈
(2) 返納者が運転経歴証明書の交付を受けた場合の、当該申請に要した手数料相当額の負担
2 前項に規定する支援は、返納者1人につき1回を限度とする。
3 第1項の申し出は、取消通知書に記載された運転免許の取消日から起算して1年以内に行わなければならない。
4 第1項の申し出は、返納者本人が行うものとする。ただし、返納者が代理人に委任した場合は、この限りでない。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正行為によって当該事業の支援を受けたと認められるときは、支援の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行し、同日以後の自主返納をその対象とする。
附則(令和元年12月1日告示第25号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。