○三川町共催等事業に関する事務取扱規程

平成30年3月20日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、事業を行う団体等に対し、町が共催又は後援(以下「共催等」という。)する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主催 団体等の意思決定により、自ら事業の実施を計画し、かつ、予算をもって事業をするものをいう。

(2) 共催 主催の団体等に対し、経費等の負担の有無を問わず、事業に参画し、主催する団体と町が共同の責任をもって事業をするものをいう。

(3) 後援 主催する団体等に対し、経費等の負担の有無を問わず、事業の趣旨に賛同し、団体等の事業に町が協力するものをいう。

(承認基準)

第3条 町長が共催等の申請を受けた場合の承認基準は、次に掲げるところによる。

(1) 主催者の事業内容が次のいずれにも該当すること。

 福祉、産業、教育、文化、体育の向上及び普及に寄与すると認められるもので、広く町政推進上有益であると認められるもの

 営利又は売名を目的としないもの(入場料その他費用を徴収する場合にあっては、徴収の目的が適正であること。)

 事業の規模が一定地域又は特定の範囲に限られたものではなく、広範囲かつ不特定多数の町民を対象とするもの

 特定の政治団体若しくは宗教団体を宣伝、支持又は反対することを目的にした事業でないもの

 町の名誉を毀損し又は信用を失墜するおそれのある事業でないもの

(2) 主催者が次のいずれかに該当すること。

 国又は地方公共団体

 学校及び学校の連合体

 公益社団法人、公益財団法人及びこれに準ずる団体

 福祉、産業、教育、文化及び体育の諸団体

 町内の施設を利用して事業を行う団体

 前各イからまでに掲げるもののほか、これらのものに相当すると町長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、主催者又はその事業に関与する者が反社会的組織と関係があると認められるときは、承認しない。

(承認の特例)

第4条 前条の基準に該当しない事業であっても、特に町民の福祉に効果があると認められる場合は、これを承認することができる。

(申請書の提出)

第5条 町長に対し共催等を依頼する者(以下「申請者」という。)は、事業実施日の15日前までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 共催等承認申請書(様式第1号)

(2) 事業計画に伴う関係書類

(通知)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、共催等承認申請結果通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 町長は、承認に際し、申請者に条件を付することができる。

(事業内容の変更)

第7条 共催等の承認を受けた者は、事業計画書について変更を生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、共催等の承認後においても、承認の取消しをすることができる。

(1) 前条に規定する事業内容の変更の届出が第3条の基準に反するとき。

(2) 申請内容が虚偽のものであったとき。

(3) 申請された事業が執行される見込みがないとき。

(4) その他町長が承認の取消しを必要と認めたとき。

(事務の処理)

第9条 共催等に関する事務処理は、当該共催等申請事業に関する事務を所掌する課で行うものとし、総務課長の合議を経なければならない。

(共催等事業への便宜供与)

第10条 承認した事業の町民への周知のため、申請者から文書図画の配布を求められた場合は、町が町内会へ依頼している文書配布業務に支障がない範囲で協力するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町共催等事業に関する事務取扱規程

平成30年3月20日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)