○三川町工場立地法地域準則条例

平成29年12月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき地域準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、それぞれ次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域の定めのない地域

100分の10以上

100分の15以上

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

三川町工場立地法地域準則条例

平成29年12月15日 条例第12号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年12月15日 条例第12号