○三川町指定訪問型サービス事業所及び指定通所型サービス事業所の指定等に関する規程

平成29年4月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の5の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する第1号事業のうち、第1号訪問事業(以下「指定訪問型サービス」という。)及び第1号通所事業(以下「指定通所型サービス」という。)を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第2号)又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

4 町長は、第1項の規定による申請があった場合で、介護保険事業計画(法第117条第1項に基づき策定する計画をいう。)に定める計画量を超える場合又は超えるおそれがある場合は、指定を行わないことができる。

(変更の届出等)

第3条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出は、変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第5号の1)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第5号の2)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の45の6及び施行規則第140条の63の5第2項の規定による申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(様式第7号)又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請却下通知書(様式第8号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定更新を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(県等への情報提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定、変更、廃止、休止若しくは再開の届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(指定の有効期間)

第6条 施行規則第140条の63の7の規定に基づく第2条及び第4条による指定事業者の有効期間は、6年とする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第64号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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三川町指定訪問型サービス事業所及び指定通所型サービス事業所の指定等に関する規程

平成29年4月1日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)