○三川町空き家等対策検討委員会設置規程

平成29年6月22日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、三川町空き家等の適正管理に関する条例(平成29年条例第8号)第3条に規定する各種施策の実施について検討する三川町空き家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 関係課による情報共有及び対策の実施体制に関する事項

(2) 空家等対策協議会での協議内容に関する事項

(3) その他空き家対策に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画調整課長、町民課長、健康福祉課長、産業振興課長、建設環境課長及び環境整備主幹の職にある職員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員会の検討事項全般を総括する。

3 副委員長は、総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(調査チーム)

第6条 委員会に、行政課題調査のための調査チームを置くことができる。

2 調査チームは、職員のうちから委員長が任命する。

3 調査チームは、指示された調査事項についての結果を整理し、委員長に報告するものとする。

(成果の報告)

第7条 委員長は、委員会において成果を得たときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設環境課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

三川町空き家等対策検討委員会設置規程

平成29年6月22日 訓令第4号

(平成29年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成29年6月22日 訓令第4号