○三川町認知症総合支援事業実施規程

平成28年4月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(総合支援事業)

第2条 総合支援事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 認知症への理解を深めるための普及及び啓発に関すること。

(2) 認知症の容態に応じた適時かつ適切な医療、介護、福祉等の提供に関すること。

(3) 認知症である者の家族に対する支援に関すること。

(4) 認知症支援体制の構築及び推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症である者及びその家族に対する支援に関し町長が特に必要と認めたこと。

2 町長は、前項に規定する事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(認知症地域支援推進員)

第3条 町長は、総合支援事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置くものとする。

2 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症に係る医療又は介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 認知症に係る医療又は介護に関する専門的知識及び経験を有していると町長が認めた者

3 推進員は、国が実施する「認知症地域支援推進員研修」を受講するものとする。

(推進員の業務)

第4条 推進員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 認知症に係る関係機関(以下「関係機関」という。)との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症ケアパスの普及啓発に関すること。

(3) 認知症である者及びその家族からの相談支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(認知症初期集中支援事業)

第5条 町長は、認知症である者及びその家族に早期に関わるため、認知症初期集中支援事業(以下「初期支援事業」という。)を実施するものとする。

(認知症初期集中支援チーム)

第6条 初期支援事業を実施するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。

2 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名をもって組織する。

3 前項の専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者

(3) 国が実施する「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技能を習得した者又はこれと同等の知識及び技能を有すると町長が認めた者

4 第2項の専門医は、認知症サポート医であって、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。

(支援チームの業務内容)

第7条 支援チームの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 認知症初期集中支援の実施

 対象者の把握

 情報収集及び観察・評価

 初回訪問

 専門医を含めたチーム員会議の開催

 初期集中支援の実施

 初期集中支援の終了

 終了後のモニタリング

 記録等の保管

(支援対象者)

第8条 支援対象者は、町内に住所を有する40歳以上の在宅生活者であって、かつ認知症である者又は認知症が疑われる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療又は介護サービスを受けていない者であって、次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療を受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスを中断している者

(2) 医療又は介護サービスを受けている者であって認知症の行動又は心理症状が顕著であるため周囲が対応に苦慮している者

(守秘義務)

第9条 推進員、支援チーム員その他関係者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

三川町認知症総合支援事業実施規程

平成28年4月1日 告示第98号

(平成28年4月1日施行)