○三川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年4月1日

農委告示第9号

(目的)

第1条 この規程は、三川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関する手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(担当区域)

第2条 法第17条第2項の規定により、各推進委員が担当する区域(以下「担当区域」という。)は横山、東郷、押切の3地区とする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として推薦を受ける者又は募集に応募する者(以下「候補者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、推進委員の選任日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 三川町の職員でない者。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。

(2) 法第8条第4項に該当しない者。

(推薦又は応募の手続き)

第4条 法第19条第1項に規定する候補者の推薦又は応募は、次の各号によるものとする。

(1) 推薦にあっては、農業者又は農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)の代表者が、三川町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号。以下「推薦書」という。)をもって推薦するものとする。

(2) 応募にあっては、三川町農地利用最適化推進委員候補者応募申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)をもって応募するものとする。

2 推薦又は募集の期間は、概ね1箇月とする。

(周知及び公表)

第5条 前2条に規定した事項については、次の各号の方法により周知するものとする。

(1) 町広報誌への掲載

(2) 町掲示場への掲示

(3) 町ホームページへの掲載

2 農業委員会は、前条に規定にする推薦及び応募による候補者に関する情報を整理し、推薦及び応募の期間の中間と終了後において前項各号のいずれかの方法により公表するものとする。

(候補者の選考)

第6条 応募者について、農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)において推進委員候補者を選考する。

2 候補者が定数を上回るなど特別に公正性及び透明性の確保が必要な場合には、農業委員会は、選考にあたって関係者からの意見を聴取することができる。

(推進委員の委嘱)

第7条 選考の結果、候補者を決定したときは、当該決定をもって推進委員に委嘱する。

2 農業委員会は、前項により決定された推進委員に対し、第2条で定める担当区域を指定するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 解嘱、失職及び辞任等により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日農委告示第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年4月1日 農業委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)