○三川町農業委員会委員候補者選考委員会設置規程
平成28年4月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 三川町農業委員会の委員候補者の選考等に関する規則第7条の規定に基づく委員候補者(以下「候補者」という。)の選考を行うため、三川町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、町長から意見を求められた候補者の評価を行い、選考結果を町長に報告するものとする。
(委員構成)
第3条 選考委員会の委員は、町の課長等の職員をもって構成するものとし、町長が任命する。
(委員長)
第4条 選考委員会には委員長を置くこととし、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長の求めに応じて、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長になる。
(決定行為)
第6条 選考委員会の議事は、出席した選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 委員及び委員であった者は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。