○三川町農業委員会の委員候補者の選考等に関する規則

平成28年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、三川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集並びに選考等の手続について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 町長は、法第9条の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に対し、候補者の推薦を求めるとともに、候補者になろうとする者の募集を行うものとする。

2 前項に規定する候補者の推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。

(候補者の資格)

第3条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、法第8条第4項各号に該当しない者とする。

(推薦の手続)

第4条 候補者を推薦しようとする農業者等は、推薦を受ける者の同意を得て、三川町農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号。以下「推薦書」という。)を町長に提出しなければならない。

(応募の手続)

第5条 候補者の募集に応募しようとする者は、三川町農業委員会委員候補者応募申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)を町長に提出しなければならない。

(周知及び公表)

第6条 町長は、第2条に規定する候補者の推薦及び募集について次に掲げる方法により周知を行うものとする。

(1) 町広報誌への掲載

(2) 町掲示場への掲示

(3) 町ホームページへの掲載

2 町長は、第2条に規定する候補者の推薦及び募集の結果に関する情報を整理し、前項各号のいずれかの方法により公表するものとする。

(候補者の選考)

第7条 町長は、第2条に規定する候補者の推薦及び募集の期間終了後、速やかに三川町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、選考委員会に対し候補者についての評価を求めるものとする。

2 選考委員会は、規則第5条第1項に規定する書類の審査のほか、必要に応じて候補者の面接を行い、選考委員会としての意見を町長に報告するものとする。

(委員の任命)

第8条 町長は、選考委員会の報告を受け委員の候補者を決定し、議会の同意を得て委員に任命する。

(委員の補充)

第9条 罷免、失職又は辞任により委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町農業委員会の委員候補者の選考等に関する規則

平成28年4月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)