○三川町勤労者生活安定資金融資規程

平成28年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この規程は、中小企業等に働く勤労者へ低利な生活資金を融資することにより、生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(融資総額等)

第2条 融資総額は、町長が予算の範囲内で別途契約により東北労働金庫鶴岡支店(以下「労働金庫」という。)に貸付けする額に、労働金庫が同額の資金を加えた額とする。

(融資対象者)

第3条 融資対象者は、本町に在住する勤労者であって、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 中小企業等に働く勤労者及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2並びに同法第22条の3に定める職員

(2) 同一事業所に1年以上継続して働いている者

(3) 融資金の返済が確実であると認められる者

(4) 町税の滞納がない者

(融資の使途及び条件)

第4条 融資の対象となる使途は、融資対象者又はその2親等以内の親族の生活に必要な資金とし、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 自動車資金 自動車の購入等に係る資金

(2) 教育資金 教育に係る資金

(3) 福祉資金 医療、介護、災害復旧及び育児介護期間中の生活資金

(4) 生活資金 前3号に掲げるもののほか、生活に係る資金

2 融資の条件は、別表のとおりとする。

(申込手続)

第5条 融資を受けようとする者は、労働金庫に対し、所定の申込手続を行うものとする。

(調査)

第6条 町は、必要に応じこの規程に基づく融資状況について労働金庫の調査を行うことができる。

(報告)

第7条 労働金庫は、毎月の融資状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(三川町勤労者生活安定資金融資要綱の廃止)

2 三川町勤労者生活安定資金融資要綱(昭和59年訓令第3号)は廃止する。ただし、平成28年3月31日までに行われた同要綱に基づく融資については、なお、従前のとおりとする。

(令和5年4月1日告示第48号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、令和5年3月31日までに行われた融資については、なお、従前のとおりとする。

別表(第4条関係)

融資の区分

融資限度額

融資期間

融資利率及び返済方法並びに保証人

自動車資金

200万円以内

7年以内

町と労働金庫が協議し定める。

教育資金

300万円以内

10年以内

福祉資金

100万円以内

7年以内

生活資金

100万円以内

7年以内

三川町勤労者生活安定資金融資規程

平成28年4月1日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)