○三川町職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令第8号

(総則)

第1条 三川町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、評価調書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した個人目標の難易度及び重要度、並びに達成度等により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別に町長が定める様式をいう。

(5) 評価調整会議 二次評価として全ての被評価者の一次評価を精査し、調整する会議をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号)の適用を受ける職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(一次評価者、評価調整会議、確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、評価調整会議構成員は、別表のとおりとし、確認者は町長とする。

2 評価調整会議の会長は、副町長をもって充て、会長は会務を総理する。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数又は評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当っては、点数又は個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を人事評価記録書に記載するものとする。

(個人目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めること及びその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき 役割を明確にするものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際しその参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について点数又は個別評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 評価調整会議は、一次評価者による評価について不均衡があるかの観点から審査を行い、評価調整会議として点数又は個別評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。

3 確認者は、評価調整会議における調整について審査を行い、適当でないと認める場合には評価調整会議に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 一次評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

3 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

4 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して15日以内に限り申し出ることができる。

5 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長は指名する職員から構成する連絡調整会議を設けることができる。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月17日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年6月19日訓令第4号)

この規程は、令和2年6月19日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

一次評価者

評価調整会議構成員

下記以外

主事補、技師補、保健師、主事、技師、主任、主任技師、主任保健師、係長、主査、副主幹、室長補佐、課長補佐

会計管理者、課長、室長、主幹、議会事務局長、農業委員会事務局長

副町長、教育長、総務課長

会計管理者、課長、室長、主幹、議会事務局長、農業委員会事務局長

副町長

町長、副町長、教育長、総務課長

幼稚園・保育園

保育士、主任保育士、副園長

子育て支援室長

副町長、教育長、総務課長

教諭、主任教諭、副園長

学校教育主幹

副町長、教育長、総務課長

調理師、主任調理師

子育て支援室長、学校教育主幹

副町長、教育長、総務課長

小・中学校

業務員

教育課長

副町長、教育長、総務課長

三川町職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)