○三川町行政不服審査法施行規則

平成28年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)により法の規定によりその権限を属させられた事項及び三川町情報公開・個人情報保護・行政不服審査条例(平成28年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付に要する費用)

第2条 条例第13条第2項に規定する審査請求人等が審査会に提出された意見書又は資料を閲覧する場合において、その写しの交付の請求をしたときは、当該審査請求人は次の各号に掲げる交付に要する費用を負担するものとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 電子複写機により写しを作成する場合 写し1枚につき10円

 カラー複写機によりより写しを作成する場合 写し1枚につき100円

 委託契約により写しの作成を委託する場合 委託契約で定める額

 図面その他上記以外により写しを作成する場合 実費に相当する額

(2) 写しの送付に要する費用 郵送料等に相当する費用

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三川町行政不服審査法施行規則

平成28年4月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年4月1日 規則第13号